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収入印紙の扱いについて

宴会費用を銀行から振込みました。その後、業者から領収書を もらいましたが、3万円以上なのに収入印紙が貼っていません。 業者の言い分は、振込まれましたので収入印紙は貼らないないとの ことでした。これは、正解でしょうか?クレジットのときはそのように 認識はしていましたが、同じように理解すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

少し、ややこしい話になるかもしれませんが… 下記サイトは、「印紙税法」が載っているサイトです。ここの「第五条」に「非課税文書」という項目があります。この中にあてはまる場合には、「非課税」となります。詳しく書いてありますが、かなり読みにくいので、根気が必要になるかもしれません(汗) http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM あと、下記のサイトも参考にしてみてはいかがですか? http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-18229/ 振込みをした際のATMの明細をもう一度ご確認してみるのも、解決につながるかもしれません…。もしかしたら、「非課税」などと書いてある可能性もありますし…。 ただ、振込みをして非課税になるかもしれませんが、相手先から送られてきた領収証に収入印紙が貼られていないのには、やはり少し疑問が残りますよね…。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>業者の言い分は、振込まれましたので収入印紙は貼らないないとの… 印紙税というのは、金銭の授受行為にではなく、課税文書を作成した者に課せられます。 振込であろうが代引きであろうが、領収証という課税文書を作成したからには、印紙税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm その業者は脱税行為を犯したことになりますが、領収証自体は印紙がなくても有効です。 >クレジットのときはそのように認識はしていましたが… クレジットは、お金を受け取るのが何十日も先で『領収証』ではなく、決済が済んでいることの証拠書類に過ぎないから、課税文書ではないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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