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中間納税の滞納は、延滞税の対象?
今年の2月の決算申告で利益が生じ、今月末に中間納税で約3,000万円を納める必要があります。 しかし、来年2月の決算申告では、利益が赤字の見通しです。 もし、この3,000万円を今月末に支払わずに来年の赤字決算申告をした場合、延滞税は発生するのでしょうか? 発生するとすれば、今月末からいつまでの期間とみなされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お書きのとおり相殺でお金の動きはありません。 まず本税については、確定申告により中間納付額の還付すべき額が、未納の中間納付額に充当されるので、お金の動きはありません。(法人税法施行令第154条2号=還付すべき中間納付額の充当の順序) 延滞税についても同様、還付すべき額が未納の延滞税に充当されます。 条文から以上のように解釈してみましたが、この事例は実務では遭遇したことがないので100%確信がある訳ではありません。税理士さんがおられるのならそちらにご確認ください。 なお、蛇足ですが、納付するしないは別として、中間申告書の提出だけはしておかないと無申告加算税が課されます。これは還付の対象ではないので「取られっぱなし」になります。
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- minosennin
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中間申告にも延滞税は課税されますが、確定申告(欠損)で中間納付税額が還付されるときに延滞税も還付されます。(法人税法第79条) なお、この中間期について仮決算をして、もし赤字ないし納付税額が3,000万円を大きく下回るのなら、仮決算をされた方がよいのではないでしょうか。 仮決算は、本決算ほど厳密な処理は求められないのでやってみる価値はあると思います。
お礼
回答をありがとございます。 仮決算ですか。税理士に話して検討してみたいと思います。 全く中間申告と延滞税をを払わなければ、還付もないと思いますが… ということは、相殺で全くお金の動きは発生しないのでしょうか?
お礼
回答をありがとうございました。 税理士にも確認してみます。 中間申告書の提出だけは行いたいと思います。