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第三者の抵当権付不動産を強制執行するには?
先ほど慰謝料の損害遅延金について質問をしたものです。本件に関連して、債務者より連帯保証人の設定を約しており、財産目録を調査した所、連帯債務者が抵当権付不動産を有している事が判明しました。万が一期限の利益が喪失された場合、他に財産が無い為、ただちにこの不動産を差し押さえたいのですが、第三者である抵当権者への分割弁済が滞りなく行われている場合、どのように強制執行を進めるべきでしょうか? 相当面倒な気がいたします。識者の皆様宜しくお願いします
先ほど慰謝料の損害遅延金について質問をしたものです。本件に関連して、債務者より連帯保証人の設定を約しており、財産目録を調査した所、連帯債務者が抵当権付不動産を有している事が判明しました。万が一期限の利益が喪失された場合、他に財産が無い為、ただちにこの不動産を差し押さえたいのですが、第三者である抵当権者への分割弁済が滞りなく行われている場合、どのように強制執行を進めるべきでしょうか? 相当面倒な気がいたします。識者の皆様宜しくお願いします
お礼
抵当権は債務名義の例外と考えれば分かりやすいです!もやもやが改善しました。 また税金の件についても、後で調べたら行政執行の手続きの一貫だとわかりました。民事執行とあわせ混乱していたようです。すごく分かりやすかったですm(__)m 現在の疑問に関しては概ね、以下に記載したのですが、一つ教えていただきたいのが、強制競売手続の配当が無くとも優先債権を保証する事で取消を免れるというのは、連帯保証人と抵当権者名義の金銭消費貸借における連帯保証人の債務を当方が保証すると言う意味でしょうか?もしそうだとして、この債務の弁済を当方がした場合、求償権は当然あると考えてもいいのでしょうか?もし競売価格が最低入札価額を相当上回るという目星がつけば、もしかしたら検討する価値はあるかも知れないです。 ありがとうございました。