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失踪した同居債務者に対する強制執行について

親子間での金銭貸借と差し押さえ(強制執行)について相談です。 なるべくであれば体験者より回答を希望いたします。 ■経緯■ 親より200万円の借金債務を負っている私の弟(親と同居 住民票住所)ですが、先日失踪をいたしました。 本人の預金口座には300万円の預貯金が残っているのですが、将来の為の準備金との事で、親がカードを預かり、失踪した弟が暗証番号を知っている状態です。 しかし、親以外からも多額の借金(200万円程)をしていたようで、このままであれば金融業者から強制執行が行われる可能性が非常に高い状態です。 身勝手ながら、なるべくであれば老年の親に先に弁済を行い、残額を他金融業者への弁済に充 てたいと考えています。 ■状況■ (1)親子間と第三者の間にそれぞれ200万円程の借金 (2)債務者の弟は失踪中 (3)親への借金に対し優先して弁済を進めたい ■問い合わせ事項■ 同居している債務者(失踪弟)が不在の場合、強制執行を行うにはどのような手続きを踏めば良いか教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

まず「強制執行を許す。」と言う公文書が必要です。 その公文書のことを「債務名義」と言いますが、 通常は、裁判所の判決書です。 その判決書は、裁判所に「訴状」と言う書類を提出して審理されますが、 被告となる「弟」が行方不明ならば、その裁判の中で「公示送達の申立」をします。 裁判所が認めれば、裁判所の掲示板に掲示することで、訴状は弟に送達されたとみなされるので、勝訴します。 その勝訴判決と執行文付与と送達証明申請と、これだけあれば、預金の差押えができます。 差押えは、預金してある銀行を第三債務者とします。 7日が経過すれば、その銀行から直接お金がもらえます。 以上ですが、手続きは簡単なようで煩雑です。 弁護士に依頼されてはどうでしよう。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 同居している 他人であれ、肉親であれ、手続きには関係ないですね。 > 強制執行 を行うには、債務名義が必要です。 方法は二つあります。 ・借用書を公正証書で作成し、強制執行を可能な条文にしておく。 ・民事裁判を起こし、確定判決を得る。 現時点では、公正証書は無理なので、必然的に裁判を行う必要が有りますね。 失踪していても、民事裁判を起こすことは可能です。 必要な証拠(借用書等)が有れば、欠席裁判で判決を得ることが出来ます。 公示公告が必要になるので、その分手間や期間が必要になりますが。 裁判所や弁護士などに手続きの仕方を聞いてください。 相手が先にやれば、早い者勝ちで貯金が差し押さえられる可能性がありますので、早めにやった方が良いでしょう。

回答No.1

>同居している債務者(失踪弟)が不在の場合、強制執行を行うにはどのような手続きを踏めば良いか教えてください。 債務名義を確定させてから、銀行口座の差し押さえ(強制執行)を行って下さい。 問題なのは「債務名義の確定」です。 「債務名義の確定」の一番の近道は「民事訴訟する」ですが、訴訟しようと思っても、失踪者には訴状を送達できないので、裁判を始める事が出来ません。 なので、実質的には、7年待って、7年後に失踪宣告して死んだ事にして、遺産分割するしか手がありません。 「他の債権者」も、失踪されると手が出せない筈です。