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口語訳の万葉歌に著作権があるのでしょうか

現在私たちが目にする万葉集の歌は、一音一語の漢字で書かれた元の歌を口語体に読み直して出版されています。この歌(口語体の歌)が詠まれた場所などについてWebサイトの作成を目指しています。この場合、著作権法にひっかるのでしょうか。有料サイト、無料サイトで異なりますか。お教えくさい。

みんなの回答

回答No.4

>> 「古語体」を利用する場合は著作権がある // 書き方が悪かったかも知れません。 著作権とは、人の思想的・感情的な創作的表現に対して付与される権利です。したがって、創作性のないもの、表現の幅の狭いものについては、著作権が発生しません。 漢文の読み下しなどの場合、読み方のルールは基本的に決まっていることから、単に読み下しただけでは何らの創作性もありません。 また、今回の万葉集のように、一音につき一語の漢字を当ててある場合も、基本的にかな読みする場合のバリエーションには限りがあると思われます。また、バリエーションがある場合でも、それは「解釈の違い=アイデア」であって、「創作性」の問題ではありません。 著作権法でいう「創作性」とは、あるアイデアを「どのように表現するか」という話です。たとえば、「相対立するグループに属する男女が恋に落ちるが、対立が激化して、やがて悲劇が・・・」というアイデアを、シェイクスピアが「表現」すれば『ロミオとジュリエット』になり、アーサー・ロレンツが「表現」すれば『ウェストサイド物語』になるわけです。 これに対して、幾通りかの解釈の方法がある謎の文献があったとき、これをどのように表音し、理解するかは、アイデアそのものです。 他方で、古文を現代文に訳するときは、「表している意味内容=アイデア」は同じでも、「異なった表現」をとり得ます。たとえば、「春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは・・・」は、「春は明け方が素晴らしい。だんだん白くなっていく山際が・・・」となりますが、「素晴らしい」の代わりに「良い」とか「すてきだ」とかを当てても良く、「だんだん」の代わりに「少しずつ」とか「徐々に」とか「ちょっとずつ」でも良いわけです。 このように、人によって、「内容が同じでも表現が違う」場合には、創作性の余地があるため、その表現に著作権が発生します。この創作性は、あくまで「どのように現代語化するか」という点にあるので、「枕草子そのもの」に対しては、もちろん何らの権利も生じません。 したがって、単に平仮名に読み替えたものは著作権を生じる余地はほとんどなく、他方、口語化・現代語化された場合には、「意味が同じで表現が違う」場合があるので、(口語化・現代語化された文に)著作権を生じる場合がある、ということです。

noname#84277
質問者

お礼

実によく理解できました。著名な考古学と文学の大学教授にお聞きしても明確な回答が得られず、著作者に直接あたろうとしましたが既に亡く、遺族の所在も掴めず困っていました。有り難うございました。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

ちょっと何についてお尋ねなのか読み取りにくいんですが.... 歌だけに関して言えば ・「口語体の歌」では「どのように口語訳したか」というところで著作権が発生する可能性があります. ・単に訓読しただけならほぼ問題ありません. 後者に関してはおそらくとてつもなく細かい話になりますが, 「既に訓点が付されている漢文」を訓読する場合にはほとんど工夫できないので著作権法上の問題は起きないはずです (「読み」にまでいくと, 「どう読むか」という議論の余地がある). ただし, まず間違いなく原典としての万葉集にはそのような訓点がないはずなので, 「どのように訓点を付けるか」というところで工夫を凝らすことができないとは言えません. とはいえ, 「訓点の付け方」自体にそれほどバリエーションがあるわけじゃないし, 「一般的に確立された付け方」も存在するはずなのでここで問題が起きるとは思い難いですが.

noname#84277
質問者

お礼

有り難うございました。 お礼申し上げます。

回答No.2

No.1の回答者がご指摘の通りですが... 漢文形式で書かれた文章を、返り点などにしたがって読み下す場合は、「返り点の付し方、読み方」というルールが決まっている以上、誰が読み下しても全く同じ読み下し文になります。したがって、「読み下し方」に創作性がないので、読み下し文には著作権が生じません。 したがって、読み下し文を無断で拝借しても、なんら問題ありません。 しかし、口語調・現代語調に「翻訳」されている場合や、たとえば「広島弁で万葉集」とかいった場合には、古語を、どのような口語・現代語に当てるかについて創作性の余地がありますから、これは新たに著作権が生じます。 著作権の問題は、以上の通りです。 他方、有料サイトにせよ、無料サイトにせよ、掲載された文章の利用に際して許諾を求める規約などがある場合には、無断利用は規約違反なので、著作権とは別の問題があります。 読み下し文であればどこのサイトでも同じでしょうから、その意味では「どうせ別のサイトからとっても同じだから...」といえそうですが、この主張が認められないケースも考えられます。 したがって、そのような規約があるサイトからは拝借しない、という点に注意した上であれば、問題はないでしょう。

noname#84277
質問者

お礼

丁寧なご説明有り難うございました。 お礼申し上げます。

noname#84277
質問者

補足

(原文)玉剋春 内乃大野尓 馬數而 朝布麻須等六 其草深野 (古語体)玉きはる宇智の大野に馬並(な)めて朝踏ますらむその草深野 「古語体」を利用する場合は著作権があると聞き、びっくりしていました。上記のような場合、その「広島弁」に該当しないでしょうか。 重ねてお教えくさい。

回答No.1

単に漢字の部分を現在の読みに直したものである場合は、独自に著作権が発生するものではありませんので、たとえサイトに載せたとしても著作権侵害にはなりません。そうではなく現代風に意訳したものであれば著作権が発生する余地があるので、それをコピーしたりすれば著作権侵害になるおそれがあります。この結論は有料サイトでも無料サイトでも異なることはありません。

noname#84277
質問者

お礼

有り難うございました。 お礼申し上げます。

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