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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分のサイトへの英文引用(著作権問題))

自分のサイトへの英文引用における著作権問題

このQ&Aのポイント
  • 自分のサイトへの英文引用において著作権問題が発生する可能性について。
  • 著作権法に基づき、一部の引用は許可されていますが、範囲には注意が必要です。
  • 著作権を侵害しないためには、引用部分の範囲や出典の明示などに気を付ける必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
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回答No.1

どの部分が、どの文献・書籍・サイトからの引用か、 というのが、引用符なり「」なり『』なりでちゃんと分かれていれば、引用(転載ではありません)が可能です。 引用ができる条件やその量については、裁判で固まってきた「要件」(必要条件)があります。 著作権なるほど質問箱 - 文化庁 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000581 『 [1]引用する資料等は既に公表されているものであること、 [2]「公正な慣行」に合致すること、 [3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、 [4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、 [5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、 [6]引用を行う必然性があること、 [7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)』 量に関するのは[4]の主従関係の部分くらいで、引用ばかりで筆者が執筆した部分のほうが少ないようなことのないよう、『自分の著作物が主体であり、引用する他人の著作物は従たる存在であること(主従関係)、』を意識するくらいです。 著作権 引用 要件 判例 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9+%E5%BC%95%E7%94%A8+%E8%A6%81%E4%BB%B6+%E5%88%A4%E4%BE%8B

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質問者

お礼

大変に貴重な御回答に感謝申し上げます。リンクも大変参考になりました。御多忙な中、ありがとうございました。本当に助かりました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

> この場合、著作権はどのように考えればいいでしょうか。 ご相談の内容を読んだ限りでは、 仮に著作権者から著作権侵害訴訟が提起されれば、 著作物のこのような利用は、一般論としては、 著作権法第三十二条第一項に定める 「公正な慣行に合致する」引用による利用であるとは 認められない可能性が高いと考えられます。 著作物のこのような利用が 同規定の趣旨に適った公正な利用であると認められるためには、 他人の著作物の一部を例文として引用することに必然性があり、 引用される必要がある部分のみが引用されて、 全ての例文に占める引用による例文の量的割合が 引用の目的上必要な限度に留まっている、 といった条件を満たす必要があると考えられます。 ご相談の事案において、 和文英訳サイトの開設者は、 自ら日本語の例文を創作して自らこれを英訳する代わりに、 他人の創作の成果である著作物の一部を例文として利用しています。 これについて仮に著作権者の許諾を不要とすれば、 著作権者が当該著作物の利用を通じて相応の利益を得られない可能性があります。 たとえば、 その日本語の著作物の著作権者とこれを英訳した著作物の著作権者とが共同して、 これらの著作物から例文を採って有料の会員制和文英訳サイトを運営すれば、 両者は相応の利益を得られるべきところ、 もし、第三者が同じことを著作権者に無断で行なえば、 両者はその得られるべき利益を逸します。 その日本語の著作物やこれを英訳した著作物が著作権で保護されていて、 かつ、利用する部分に創作性があり、かつ、著作権が制限されない場合には、 もし双方の著作権者に無断で一部を和文英訳サイトの例文として利用すると、 それぞれの著作物について著作権者の複製権と公衆送信権、 その日本語の著作物については著作権者の翻訳権を侵害することになります。 > 原則として、一冊の本のうち「○○パーセントまでは転載可能」 > という法規定もあったような気がします。 そのような法規定はありません。 個々の著作物引用事案について、 第三十二条第一項の規定を適用すべきかどうかが判断されます。 その判断の基準については、さまざまな説があります。 回答#1で紹介されている文化庁の見解にある条件のうち、 [4][5][6]は裁判例で示されたものです。 個人的には、[6]は必須であるとして、 [4][5]は事案によっては、 厳格には要求されない場合もあると思います。 ご参考までに、同規定にいう「引用」について裁判所が解釈した部分を 東京地方裁判所の裁判例から抜粋します。  “著作権法三二条一項所定の引用とは、 紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に 他人の著作物の原則として一部を採録することをいうものであり、 また、引用に該当するためには、引用を含む著作物の表現形式上、 引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを 明瞭に区別して認識することができ、 かつ右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められることを 要するものと解される。” (東京地裁 平成7年12月18日判決  平成6(ワ)9532号事件(通称:「ラストメッセージin最終号事件」)) 著作権法では、 創作活動を促すことによって文化の発展を図るために、 さまざまな著作物利用行為について著作権が定められています。 他方、著作物の公正な利用が妨げられることによって 文化の発展が阻害される事態とならないよう、 一定の場合について著作権を制限する規定もあります。 「文化の発展に寄与する」という同法の目的に鑑みて、 著作物の保護と利用とのバランスを取ろうとしているわけです。 著作権法より抜粋。 「(目的)  第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し  著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、  これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、  もつて文化の発展に寄与することを目的とする。  (引用)  第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。  この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、  かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で  行なわれるものでなければならない。  2 ((省略))」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

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