- ベストアンサー
漫画家だった母の著作権について
- 70年代に活躍した母の漫画家としての著作権について、再利用やWEB公開の可能性を模索中。
- 著作権に問題がなければ、私自身が作成するWEBサイトで漫画を公開したい。
- また、母の絵がレトロポップな雰囲気で人気あり、売り込みや素材としての活用も考えている。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>40年以上昔のことであってもやはり出版社に確認と相談をした方がいいのでしょうか? その通りです。もし当時の出版契約書が見つかれば内容を読んでみてください。 出版許諾契約,独占的出版許諾契約,出版権設定契約の3種類があります。 通常は出版権設定契約が行われます。これは著作権譲渡契約ではないので、出版社に著作権はありません。あくまでも出版権の設定契約です。つまり、母上に著作権が残っているということです。 出版権がいつまで残っているかは、契約書に書いてあるはずです。または、その出版社に訊ねる 方が簡単でしょう。出版権が存続していれば、通常は著作権者も勝手に出版できません。出版社としても出版にはある程度のリスクと経費がかかるからです。 また、契約内容によりますが、一般に、その著作物についてWEB経由等の電子的使用(公衆送信等)を出版社の権利とすることも多いです。40年も前の契約書なら、この規定は無いでしょうが、契約更新されて含まれている可能性もあります。 ご希望にそえるようにするにも、率直に、その出版社と出版権の消滅について協議してはいかがでしょうか。
その他の回答 (6)
- ra5cea6b
- ベストアンサー率19% (18/94)
多くの方が触れておられるようなので私がまたまた書くことも無いようですが、例えば大人気作「こち亀」は、著作権表記は(C)秋元治 アトリエびーだま 集英社 となってます。出版社にも著作権が有るとしてると言う事ですね。最近になってアトリエびーだまが加わったのは…ファンとしてはあんまり考えたくは無いですが、先生が亡くなられた時の事を考慮してでしょう(泣)。あの方、業界でも有名なプラモマニアで、作品中にも出てきますね。だからって秋元さんが勝手に両さんのプラモを製造販売したら、たぶん集英社がクレームつけるでしょう。以前同じジャンプ系の富樫義博は人気作連載終了の顛末を書いた同人誌を勝手に即売会で配布しましたが、このときは料金がタダだった事もあり、会社は黙認としたそうです。逆に言うと、法的には差し止め請求の権利は有るのです。キャンディキャンディなどは原作と作画が分かれていて、キャラのイラストの著作権は作画者にあるので作画者である私が許可して良いと、キャラグッズに絵を使う許可を出し、原作者がクレームをつけ、このときは原作(=原告)勝訴となりました。たとえ絵だけの利用でも原作者に断りを入れろと言うことですね。 どこまで認めるかは話し合いでどうにでも出来ます。つまり作者である貴方とわが社、双方に著作権がある事にしましょうね と取り決めたらそれは有効です。どの作品がどう言う契約で描いているかは個別の契約によるので判りません。出版社に相談するのが良いでしょう。ただし、出版社がタダでやらせるより上前はねたほうが良いと、強攻策に出る事も無きにしも非ずですので、著作権に詳しい弁護士の方等にもあらかじめ協力を仰ぐのがいいと思います。
お礼
詳しくありがとうございます。 なんだか恐いですね。 昔のことですがまたもう一度会社に連絡をとってみます。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
トラブル防止のために出版社と相談するほうが良いでしょう。むしろ、再販という形で進むかもしれませんし、復刻という事も当時のファンからみれば嬉しいかもしれません。 WEBに公開しても、多少なりとも宣伝も必要なので、良い関係があるほうが望ましいでしょうね。
お礼
遅れてすみません。 まだ作成中ですががんばります。ありがとうございます。
- naclav
- ベストアンサー率48% (237/484)
http://www.ailove.net/faq.htm Jコミの場合は > 出版契約書の、独占出版期間(通常2~5年程度)が終わっていないようでしたら、Jコミへの掲載は > 避けた方が無難でしょう。 > まだまだ紙の本として売れる可能性もありますし。 >最初の契約期間が終わり、すでに「自動更新期間」に入っているようでしたら、掲載のチャンスです。 との事です。 たしか、出版社と出版契約しようとも「著作権」そのものは常に作者にあります。 で、出版契約がまだ続いていようともWeb公開は「出版」にはあたらないそうです。
お礼
なるほど、ありがとうございます!
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
出版社に著作隣接権創設に向けた議論もあるようですが、今の法律では出版社に著作隣接権はなく、継続的に出版する義務のある出版権(定めのない場合は最初の出版から三年で消滅する)が有効である可能性は低いので、出版社に著作権を譲渡していない限りは問題ないでしょう。日本で特に70年代では著作権譲渡契約まではおそらくしていないでしょう。 確認するに越したことはないでしょうが。
お礼
ありがとうございます!
本などになった物は、作者本人だけでなく、出版社側にも著作権が発生します。 その為、いくら作者であっても、出版社の了解なしで作品の公開の様な事を行うと、出版社から損害賠償を訴えられる事にもなりますので、ご注意ください。 商業誌になった物と言うのは結構権利関係がややこしくなっていますので、勝手には出来ないんですよ。
お礼
ありがとうございます! もう一度、出版社に連絡とってみます。
- not_spirit
- ベストアンサー率34% (901/2592)
40年だとまだ「著作権」の権利切れは発生していないと思われますので、 出版社との相談が一番かと思われます。
お礼
ありがとうございます! もう一度、出版社に連絡とってみます。
お礼
遅くなってすみません、詳しくありがとうございます! 出版社に問い合わせ、指示通り文書など作成して送ったのですが返事が無しでした… あまりにも昔のことだし、気にされてないのかな?と思ってます…(現在その会社はかなり大規模な有名企業なのでそれもあるのかもしれません) ありがとうございました。