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勤務日不定アルバイトの労災

教えてください。 アルバイトを雇用することになったのですが、月に10日程度、勤務日が不定の条件です。 あらかじめ、翌月分の勤務可能日を確認しますが、あくまで予定であって実際は勤務できるかどうかわかりません。 というのは、現在、別の会社で臨時雇いされており、業務が空いた日にこちらで働いてもらうことになるからです。 働いた日数分だけの出来高払い方式なのですが、もし、通勤時に事故を起こした場合など、通勤労災補償には支障は出ないでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  労災保険の通勤災害は 「出勤の途上」 及び 「退勤の途上」 に 「通勤行為によって被災した場合」 に適用されます。   ここで言う出勤とは 「就業のため当該の就労場所へ向かう行為」 であり、基本的には当日が当該労働者の勤務日である必要がありますが、週休日等であっても就労のために就労場所へ向かうのが明確である場合も含まれます。   一方、退勤とは 「就労を終えて住居へ帰る行為」 であり、当日就労の事実があるのなら通勤災害は適用となります。   したがって質問の例である、 「当初の勤務予定日でない日に出勤することとなった場合」 の取り扱いですが、退勤時については現に就労の事実があるので問題はありません。   出勤時については、たとえば会社側に断りなく労働者側の都合だけで勝手に出勤しているとなると支障がありそうですが、当初の出勤予定日が変更になった際に随時改めて出勤予定を組みなおすなり、事前に 「○月○日は就労可能なので出勤する。」 旨の連絡を受け、就労日を確定させてておけば問題はないと思われます。   なお、前述した「通勤行為によって被災した場合」 とは、通勤または通勤に附帯する行為によって被災した場合を言うため、たとえ通勤の途上であっても、被災理由が通勤と関係のない行為であったり、通勤経路として妥当でない順路により通勤していた場合は、通勤災害は成立しないので留意願います。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm
jetstream
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 大変参考になるご意見でした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

出勤した日の怪我であれば問題ありません。

jetstream
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。回答頂きありがとうございました。

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