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労災で質問したものです。
先日、労災の件で質問しました。 ようやく会社から用紙(5号)が到着しました。 今回は休業補償の事でお伺いしたいです。 ケガをしてからの残りの勤務日数はケガした日も入れて8日になります。(短期アルバイトなので今月で終了) 今回のケガで休業補償も申請できますでしょうか? 医師から当分安静と言われていましたが、先日通院時に症状が良くならないのに(むしろ完治できないと言われた)「仕事はできると思います、ですがご自分でそこは判断してください」と言われました。 医師からこのようなことを言われたら休業補償の申請はできないのでしょうか?
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安静の日数は休業補償が出ると思います。回復して就労可能となった段階で休業補償は切れます。バイト契約の残は関係ありません。最初の3日間は会社が6割を出さなければなりません。 ただ、後遺症が残るのであれば、それは別に請求可能です。程度問題で認められるかどうかは何ともですが。 また、セカンドオピニオン、別の医師の診断を受けるのも良いと思います。微妙な判定の場合にどちらへ転ぶかは、その人次第の面もあります。
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- seble
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先に書いたように、労災保険には休業補償だけでなく後遺障害補償などもあります。 休業補償は、最初の3日は会社負担、4日目から保険で出ますが、保険である事に違いはなく、申請が必須です。 3日目までは労基法76条により会社が補償しなければならないので、本来であれば、、、申請など何もなくとも会社が払います。 ただ、そんな会社であると、文句言わないと払わないかもしれませんが。
お礼
何度もありがとうございます。 そうなのですね。 休業補償の申請は関係なく3日目までの賃金は振り込まれるという事ですね。 あと、セカンドオピニオンにかかりたい場合、また会社から何か用紙をもらわないといけないのでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労災保険の方は申請しなければ何も出ませんが、最初の3日間については会社に支払い義務がありますので、普通は、何も言わなくとも賃金として振り込んでくるもんです。言わないと分からないのであれば、言って聞かせる必要があるかもしれませんがね。
お礼
ありがとうございます。 労災保険=休業補償ということでしょうか? 申請しなくても、最初の3日分は振り込まれるという意味でしょうか? わからずすみません(>_<)
お礼
ありがとうございます。 安静の日数分と最初の3日分の請求はできるのですね。 会社からは休業補償について言ってもらえなかったので、こちらから会社に休業補償の用紙が欲しいと言ってもいいのでしょうか? 療養補償の申請がおりたときに、こちらから言う方がいいでしょうか?