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NPO会員の選挙活動
NPO会員や役員の選挙活動(地方選挙)は出来ますか、出来ないとしたら何に決められていますか。選挙活動に告示前の後援会会員募集活動も入りますか。もし、活動した時は、何か罰則がありますか。教えてください。
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- kentkun
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回答No.1
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、公布:平成10年3月25日)によって第二条にその定義が定められています。 イ) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 ロ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 ハ) 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 NPO法人の役員や会員は、その法人の名前で上記の活動は出来ません。 ただ、会社員でもそうであるように個人的には自由に活動できます。 NPO法人としては活動できないということです。 罰則は同法47条以降に書かれてありますが、所轄官庁から改善命令が出されてそれに従わない場合のことが記載されています。
お礼
早速、明快な回答有り難うございます。胸のツカエが取れたような気がします。