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選挙告(公)示前にできること
選挙活動について勉強しています。ひとつ気になったことがあるので教えてください。 選挙告示前にしてはいけないことの中に 「候補者の名前を街頭でふれ歩くこと」があります。 たとえば 選挙太郎という名前の候補者が告示前に 自分の名前が入ったURLを印刷したものを大きく掲げても (tarou-sennkyo.comみたいな形で事務所の壁や車などに) よくないのでしょうか? 選挙管理委員会に電話で問い合わせしたところ 「そういう規則は(URLまで取り締まらない)無いけれど... どうかなぁ...」という心細い回答しかいただけませんでした。 どこまでの範囲でOKなのでしょうか? おわかりになる方、アドバイスいただけるかた、お願いいたします。
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- tappet
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お礼
経験様のアドバイスありがとうございます。とても参考になります。 私の電話質問の仕方が悪かったのかな?と、 ひとり思い出していたところでした。 問い合わせに対して、そのような答えが一般的なのですね。 これからもっと勉強しなくては、と思います。ありがとうございました。
補足
>明らかに違反しているものの中でも、 >たとえば外から見えるように候補者の写真が張ってあると、電話注意されたりします。 この電話注意というのは注意だけで終わるものなのでしょうか? 電話してくる方は有権者の方、警察の方いろいろな場合も考えられるのでしょうか? 始末書や何かその後の活動に影響がでてくるものなのでしょうか? 質問が後から出てきてすみません。