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選挙違反について
選挙の当日、後援会から電話が掛ってきたのですが、これって選挙違反じゃ ないのでしょうか
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- shoyosi
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回答No.2
公職選挙法239条(選挙運動の期間)に違反しています。罰則は「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」となっています(239条)。
- bsb
- ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1
違反!…だったと思います。 念のため調べてみます。(調べてる間に別の人が答えてくれるかも しれないですけど…。) 確か違反だったと思います。 ただ、なかなか電話では証拠にはなりにくいです。 前に聞いた話ですが、選挙の事で電話した側、された側に 警察が調べに来て双方とも「かかってきましたが、 選挙の事ではありません」と口裏を合わせて、 結局、警察はわからずじまいだったそうです。 (その後別の事で警察から参考人として呼ばれて二人とも白状しましたけど…) こういうときは録音しておいておかないとなかなか立件されません。 だけど、なかなか留守録機能はあっても、通常の電話の会話録音なんて昨日は なかなかないと思いますし、あっても、なかなか録音なんてしないですしね。