• 締切済み

町長の選挙活動

5月投票日の町長選に立候補予定の現職町長が平日昼間に私立中学校にやってきて自身の後援会ビラをたくさん置いていきました。後援会ビラは選挙活動ではなく政治活動となるみたいで公職選挙法には抵触しないようですが、こんなことってゆるされるのですか? 明らかに町長としての地位を利用していると思うのですが、しかも公務中では?

みんなの回答

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.4

dshudqhu さん、こんにちは。 勉学中の中学校にビラを撒くなんて職権乱用ですよ。学校活動の妨害ですよこれは…高校の18歳から選挙権を持つことができるんですから、おそらく、教員用に配っているのでしょうが、いくら昼間だからって、中学校に入ってビラを撒くなんてちょっと行かれてますね。その町長。

回答No.3

許されるかは別にして、町長職は時間拘束ではないので、公務かどうかは、その訪問目的によります。 自身の政治活動は公務ではないですから、公費を使ってそこに来たで決まるわけですね。 どこかの国のファーストレディが問題視されたのは、公務費用や人員を、旦那さんの政治活動や自身のボランティア活動に使ったのでは、ということからでした。 問題視する場合の視点のヒントになるかと思います。 でね、もし、わたしが問題視するとしたら、教育基本法違反でだと思います。 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_08.htm 生徒や先生に、特定の政党の支持を求めてはいけないわけです。 パンフを「置くだけ」では該当しないと思いますから、支持を求める言動を「町長として」したかじゃないかと。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

選挙で選ばれるひとには勤務時間なんて概念はありません。 公用車で役所が雇った運転手(外注でも役所が契約してカネを払っていれば同じ)とかでもない限り、シロートの寝言どまりで3流タブロイドですら相手にしてくれません。

  • dottimiti
  • ベストアンサー率12% (286/2363)
回答No.1

公職選挙法のグレーゾーンはけっこう大きいんですが、地元の新聞社に証拠つきで話してみてもいいかもしれないですね。 該当する市長の政治姿勢 新聞社の方針 質問者さまの政治姿勢 記者の熱意 の組み合わせによっては新聞記事になるかもしれません。 現職市長の職権乱用や不正が選挙の直前に報道されると、選挙運動に影響出ます。

dshudqhu
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。どのように対応するか、記者とも相談し検討します。

関連するQ&A