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就業中の選挙活動は?

幹部職員が市長選挙立候補者の後援会長になっており、勤務中に携帯電話で連絡したり、ひんぱんに私用外出して業務に支障がでています。 会社内で職員に「選挙活動」をやっているようなうわさもあります。 会社としては特定の候補者なり政党なりを応援することは避けたいので困っています。 就業規則等でこれをうまく規制する方法はないのでしょうか? 個人の思想信条の自由が憲法で保障されていることはわかりますが、最悪のケース、本人の選挙違反等のために会社が警察の捜査を受け社会的ダメージを受けるようなことは困ります。 いい方法がありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 就業規則の中の服務規程の中に、よく箇条書きで諸条項を入れますが、下記のような文を必要に応じてアレンジして入れてみてください。 「就業時間中は勿論就業時間外であっても会社の施設において宗教活動・政治活動・勧誘行為・販売行為・集会・文書の配布掲示・放送等、業務に関係ない行為をしてはならない。」

jetstream
質問者

お礼

大変参考になります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 基本的には会社の就業規則があるのですから、その規則に従う義務が社員にはあり、選挙活動については就業規則に触れられていなくても、勤務時間中は当然職務に専念する義務がある事になりますので、勤務時間中に職務以外のことをやっているのであれば、私的なことをしていても選挙活動をしていても同じ扱いになります。問題は、幹部職員の行為であることから、誰が問題提起をするかということですが、会社の組合があれば組織として申し入れをすると良いと思いますし、ない場合には総務担当部署に対して、勤務時間中の選挙活動についての見解を求め、その見解を全社員に伝えてもらう方法もあるでしょう。身近な選挙の場合、会社そのものが選挙運動をしていると住民から見られる場合もありますので、選挙に対しては慎重な対応が必要だと思います。

回答No.1

 憲法の保障は参加しない自由も含めたものであると解するべきものであり、もとより民間企業が直接的に憲法に強制されるとは考え難いものであると考えられます。  すでに就業規則ではそのような社内外活動を規制していることと思いますが、そうでなければ、就業規則にそれなりの規制をかけ、組合または従業員の代表または多数の意見を文書でとりつけ添付した後周知徹底させ、違反行為には然るべく措置を講ずる責任が要求され、企業の本来の目的達成のためにも、参加しない自由を保障するためにも、適切な組織管理が必要と思います。

jetstream
質問者

お礼

ありがとうございます。 参加しない自由も含め、就業規則に規定を作りたいと思いますが、具体的にどう表現すればよろしいでしょうか。 ぜひご教示ください。

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