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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無断退職による損害賠償)

無断退職による損害賠償とは?

このQ&Aのポイント
  • 無断退職による損害賠償とは、労働者が事前に雇用主に退職を通知せずに勝手に勤務を終了した場合に、雇用主が労働者に対して請求することができる損害のことです。
  • 無断退職には法的なリスクがあり、雇用契約を破り、雇用主に損害を与える可能性があります。したがって、雇用契約には解雇時の通知期間や書面での通知の義務が記載されていることが一般的です。
  • 無断退職による損害賠償の金額は、実際に発生した損害の程度や労働契約書の条項によって異なります。一般的には、未払いの給与や退職手当、補償費用などが含まれることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.1

> その場合、損害賠償はやはり、求められるものでしょうか? それは会社によって異なりますので何ともいえません。 個人的な事情は脇に置いといて、私が経営者でしたら実損額(労働時間の増加分、緊急融資の利息分など)を、内容証明郵便で請求します。遅延利息も当然に書いておきますね。 > 辞める事を告げずに、後から配達記録で退職届けを送ろうと考えてます。 >(時給性なので、2週間後の日付を記載して送ろうと考えてます) それでも法律上は有効でと聞いておりますが、(別サイトで良く見かけるのですが)会社によっては退職の申し出て続きを厳格に定めており、『書面は直接提出・退職手続きも当人出頭』を要求し、この規定に対する役所からの文句をも撥ね付けていると豪語している方も居りますよ。

himatuko
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >私が経営者でしたら実損額(労働時間の増加分、緊急融資の利息分など)を、内容証明郵便で請求します。遅延利息も当然に書いておきますね。 なるほどというか、これは請求される気がします。 有難うございます。 彼は、個人事業主なんですが、特に就業規則等を作成しておりせんが、 その場合は、どうなんでしょう??

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

就業規則は、常時10名以上の労働者がいる事業所に要請されるものなので、個人商店は該当しないからとの理由で、作成していないケースはありえますね。 斯様な場合には、労基法第15条に定めている「労働条件の明示」、具体的には労働契約書の交付が必要であり、その中には「退職に関する事項」と言う項目(絶対明示事項)が在ります。 同書類の未交付や「退職に関する事項」の欠落が有るのであれば、会社側は特段の取り決めをしていないわけですから、本来の民法に戻って考えれば良いことになります。 そういたしますと・・多分、労働契約期間の定めをしていないと思われますので、2週間前通告で雇用契約は解消できますが、通知は相手に届いた時から起算です。 経営者とは顔を会わせる訳にはいかないのですから、通知から2週間は「無断欠勤」か「有給休暇」のいずれかで凌ぐことになりますね。 私が答えられるのはここらへんまでです。

himatuko
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。 私が「手伝う」という一言から、何故か給料支給の関係になり、 労使関係は成立してしまいましたが、特に労働契約書等の書面は交わしておりません。 無断欠勤の労働時間の増加等の損害賠償請求を受け入れざるを得ない状況ということが判明したのは勉強になりました。 有難うございました。

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