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切迫流産での急な退職は損害賠償請求の対象?
今年の2月から新聞配達店で、ミニコミ紙とチラシ作成のパートをしています。 ここ最近生理が遅れていたのと、具合が悪く、微熱が続くので周囲にも「妊娠したんじゃない!?」なんて冗談で言われていましたが、本当に妊娠していました。妊娠の事実はまだ職場には告げていません しかし、不正出血があるので気になって医師に相談したところ、切迫流産しかかっているとのこと。安静を命じられ、仕事も休むか辞めるべきだと言われました。 夫は単身赴任で私は3歳の息子と2人暮らしです。切迫流産が落ち着くまでは家で安静にしていたいのですが、何せやんちゃ坊主を抱えているのでそれもままなりません。 しばらくは私の実家で過ごし、両親に息子の面倒を見てもらうか、夫の赴任先に母子で転がり込むか考えています。 しかし、問題は仕事の方です。職場では私以外にミニコミやチラシを作れる人がいません。 ミニコミは毎月発行しているもので、私が辞めると次の人が見つかるまで発行はストップすると思いますし、どんな理由であれ文句を言われることは目に見えています。ケチな社長なので、外注することはさらさら考えていないと思います。 労働関係の法律で、「退職の意向を告げてから1か月以内に辞める場合は、債務不履行で損害賠償を請求される場合がある」と読みました↓ http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/keiyakuqa/keiyakuqa09.htm 損害賠償請求されるのが恐いですが、流産もしたくありません。こういう場合はどうなるのでしょうか?なお、雇用契約書には「退職する時は1ヶ月前までに告げるように」とありましたが、罰則規定は盛り込まれていません。 今の職場は休みが日祝しかなく、時給も最低賃金に近く待遇はあまりよくありません。私としてはこれを機に辞めて、夫のもとで専業主婦として2人目の出産に備えたいと考えています。
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こんにちは。 まずはお体を大切に養生して下さい。 で、ご心配の点ですが予告無しの退職で賠償が発生するのかと言うことなのですね? 今回の場合はやむを得ない事情があることなので以下の労働基準法の条文を参考にされてください。 (妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限) 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 なお健康上必要な措置ですので休業(出産後仕事を続けたかった場合)若しくは休みを取得することは可能な筈です。有給が無かったとしても暫く休ませて頂き、折を見て退職願を提出すれば良いと思います。 提出日から2週間後には合法的に退職が可能です。 それまではお休みを取り続ければ済みます。 お体を大切にして下さい。
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- greensnake
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切迫流産、心配ですね。安静にしているのが一番ですので、できるだけ早く仕事をお辞めになることをお勧めします。私の家内も切迫流産となりましたが、入院して安静にしていたので、無事に女の子を出産しました。 ayukomixさんがパートタイムで雇用されているのであれば、会社をお辞めになることに何の賠償責任もないです。 極端な例を言えば、いくら特殊な技能をもつ貴重な従業員であっても、突然重い病気や事故で仕事が出来なくなるケースはいくらでもありうることであって、会社は、そのようなケースでも会社の責任で、新しい人材を見つけるか、外注するなどの対策を打つしかありません。 正社員でさえそうであって、アルバイトやパートに業務継続の責任を問うなど、ありえないことです。文句の一つくらいは言われるかもしれませんが、金銭的な損害賠償は、負うことはないです。
お礼
レスありがとうございます。 奥さんも同じように切迫流産だったんですね。 それを乗り越えて無事出産されたというお話は、励みになります。 連休明けに思い切って相談してみようと思います。
- tds2a
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退職されるなら、 退職予告を提出することです。 現在は医師の診断書を添えて休業届を提出することで万事解決です。
お礼
レスありがとうございます。 診断書を書いてもらうのに5000円くらいかかるそうです<私の2日分の日給に値します(涙) もし、どうしても必要となれば、書いてもらいます。
お礼
レスありがとうございます。 法律の点からも保護されているんですね、安心しました。 思い切って連休明けに申し出てみます。