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年末に再婚したら税金が・・・

いつもこちらにはお世話になっています。 昨年の10月に子連れで再婚しました。 そうしたら住民税が私(子連れ)の方が昨年よりも15万円ほど多く請求が来ました。 よく結婚・出産するなら年をまたいだほうがいいよと言いますが、 いまさらですが、この住民税の支払額が増えたことによって 主人の住民税は同額くらい減るのでしょうか? それと私の方は10月に入籍したので扶養から子供が外れたのですが、主人の会社では年の途中なので来年から子供を扶養する事にしますと言ってきました。そうするとわたしは年の途中で扶養を外したのに主人が次の年からだと採算が合わないような気がするのですが・・ 通常は私の扶養を外したときに主人の方に子供は扶養に入りますよね? 初歩的な質問ですみません。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>住民税が私(子連れ)の方が昨年よりも15万円ほど多く請求が来ました。 >主人の住民税は同額くらい減るのでしょうか? 住民税は去年の所得に対して課税ですので、今年の住民税が15万円多いということは、去年の課税所得がその前の年より150万円増えたということになります。 お子さんの扶養がなくなったとしても、それだけなら33万円課税所得が増えるだけです。 ですので、3万3千円増えるだけです。 結婚したからといって、税金が増えたり減ったり(扶養親族が増えたり、減ったりする以外で)することはありません。 貴方の収入がそれだけ増えたということになりますね。 ですので、ご主人がお子さんを扶養にすれば、住民税は3万3千円減りますが、それだけです。 貴方は仕事をやめたといっても、去年の収入ではご主人は扶養にすることはできませんし…。 >それと私の方は10月に入籍したので扶養から子供が外れたのですが、主人の会社では年の途中なので来年から子供を扶養する事にしますと言ってきました >通常は私の扶養を外したときに主人の方に子供は扶養に入りますよね? ということは、去年お子さんは、税金上どちらの扶養にもなっていなかった、ということですね。 お子さんは、両方で税金上扶養にすることはできませんが、どちらかで扶養にすることができます。 扶養は会社が言うことでもないし、普通は入りますよね、ということでもありません。 これは、本人の申告に基づいて扶養にするものです。 貴方が扶養にしないなら、当然、ご主人が扶養の申告をすればそれで扶養にすることができます。 今からでも遅くありません。 ご主人の会社で扶養にしなかったのですから、会社で税務署に修正申告してもらうか、ご主人、もしくは貴方が、お子さんを扶養にする確定申告を税務署へしてください。 そうすれば、所得税が戻ってきます。 また、今年度の住民税(ご主人は給料天引き、貴方は納付書?)が3万3千円少なくなります。

keikomai
質問者

補足

今年度の住民税が減るというのは6月から減っているということですよね? 1500円減っているのですがこれは妥当な金額なのでしょうか? 住民税に関しては市役所で聞けばいいのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 ひとつ忘れていました。 結婚したことによって、なくなった控除に寡婦控除(離婚した女性が受けられる控除)がありました。 たぶん、特別寡婦控除だと思われますので、30万円の控除です。 お子さんの控除と合わせて63万円の控除がなくなり、その分税金は増えます。 それと、所得税が減り住民税が増えることになった税源移譲は、平成19年からで、去年と今年とで住民税の税率など何も変わっていませんので、それによる増はありません。

keikomai
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>住民税が私(子連れ)の方が昨年よりも15万円ほど多く… 子供の扶養控除が亡くなったことも一因ですが、それ以上に税源移譲によるところが大きいでしょう。 >よく結婚・出産するなら年をまたいだほうがいいよと言いますが… 誰が言っているのですか。 役所の御用納めが終わってからでも、除夜の鐘がゴオーンとなるより早く「オギャアー」と聞こえれば、扶養控除を 1人分もらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 配偶者控除または配偶者特別控除についても同様です。 >主人の住民税は同額くらい減るのでしょうか… お書きの条件だけでは、数字までは出せません。 >主人の会社では年の途中なので来年から子供を扶養する事にしますと… おかしな会社ですね。 たとえ年末調整に間に合わなかったとしても、翌年 1月のうちに再年末調整をしなければなりません。 どうしても会社が認めないなら、自分で確定申告をすればよいです。 >そうするとわたしは年の途中で扶養を外したのに… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >通常は私の扶養を外したときに主人の方に子供は扶養に入りますよね… 自動的に移動はしませんよ。 双方で手続きをしなければ。 >次の年からだと採算が合わないような気がするのですが… とにかく子供の扶養控除がどちらにもなかったのなら、今から確定申告をすればよいのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

keikomai
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。よくわかりました。

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