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再婚後の本籍変更
主人が再婚で私が初婚です。 もう、12年も前の事なのですが、 入籍届けを役所に取りに行った際に窓口の方から ご主人、本籍地を変更すれば、 「前妻と子供の戸籍が抹消されるのでされますか?」 と、言われ、新居へ本籍を変更しました。 その後、12年間、戸籍謄本等を取る事がなかったので 見て確認をした事が無かったのですが、 先日、友人が結婚する際に、私と同様にご主人が再婚で 前妻との間に子供が一人おりましたので、 私がした時と同様に「本籍を変更すれば・・・」と 言ってみたのですが、入籍の際に、「抹消はされません」と 言われたとの事でした。 主人と友人のご主人共に再婚で前妻との間に一人子供がおりますが、共に、前妻が引き取っております。 この場合の主人達の再婚時に本籍を変更しても 前妻、子供の戸籍は残ったままなのでしょうか? 聞き間違いかな?と、疑問に思いましたので こちらでご質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願いします。
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>ご主人、本籍地を変更すれば、 >「前妻と子供の戸籍が抹消されるのでされますか?」 >と、言われ、新居へ本籍を変更しました。 抹消というのがよい表現なのかどうか… たぶん、ご主人は前妻と離婚した際、 前妻との戸籍にそのままとどまったのでしょう。 前妻とお子さんとが除籍されているわけですが、 除籍されたことがその戸籍には記録されています。 あなたと婚姻する際に新戸籍を編成すれば、 その新戸籍には前妻や前妻とのお子さんのことは書かれない、ということです。 >入籍の際に、「抹消はされません」と言われたとの事でした。 1つ考えられるのは、上記のようなことを「抹消」とは呼ばないでしょ、 と考える役所職員がいても不思議がないこと。 (戸籍の状態は同じで、それを片や「抹消」と呼び、もう片方は呼ばなかったってだけ) …この場合は、表現の違いだけで、新戸籍に前妻やお子さんは記載されません。 もう1つ考えられるのは、奥さんがお子さんを引き取ったとは言っても、 戸籍上はお子さんはそのままとどまっているってケース。 …この場合は、当然のことながらお子さんを転籍させない限り、 新戸籍にそのまま前妻とのお子さんも入ります。 ご友人のご主人の戸籍謄本を確認させてもらえばいいんじゃないでしょうか?
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- walkingdic
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1.転籍により子供の記載がなくなる場合 離婚後に子供の戸籍を、母親の戸籍に移動した場合 (家庭裁判所にて氏の変更許可を貰い、子供を母親の戸籍に入籍) 2.転籍しても子供の記載が残る場合 離婚後に子供について何も手続きしなかった場合 3.再婚で子供の記載がなくなる場合 父親の再婚で父親の姓を継続せず、再婚相手の姓を名乗るようにすると父親は自らの戸籍を離れるので、子供だけが戸籍に取り残され、父親は再婚相手を筆頭者とする戸籍に入る です。ご質問者の場合には1番であり、ご友人は2番だったのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさにその通りでした。 当方が1で友人が2と分かりました。 やっとスッキリいたしました。
- mai_mai8
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「前妻と子供の戸籍が抹消される」 という意味の解釈の違いかもしれませんね。 本籍を移動すれば、新しい戸籍には離婚の事実は記載されません。でも、過去の戸籍をさかのぼれば、離婚の事実も記載されています。そういう意味でおっしゃったのでしょうか? 過去の戸籍をとることは、相続のときくらいでめったにないと思いますが。 ただし、管外転籍(他の市区町村への転籍)でなければ前の戸籍の記載は消えません。 つまり、同じ市区町村内では、前の戸籍に記載がそのまま残ります。 こちらのことでしょうか?だとしたら、どこか別の市区町村に転籍すればいいことだと思います。日本国内であればどこでも移動できますから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 過去の戸籍を遡ると事実記載されているのですね。 私達夫婦は管外転籍でしたが友人夫婦は同一市内での離婚~入籍でした。 なるほど、勉強させて頂きました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人と話しておりましたら、当方の主人と友人のご主人の 離婚後の子供の戸籍についてはかなり違いがあったようです。 まだ、小さいので戸籍上はそのままだったそうです。 うる覚えでしたので、はっきりしてスッキリいたしました。