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訪問介護事業所の介護保険適用外サービスについて

介護保険給付の適正化がいわれる昨今、いくつかの訪問介護事業所は、介護保険を適用しない「自由契約」による介護サービスを展開していると、聞きます。事業所側が、独自に時間単価を設定して、訪問介護のようなサービスをしているらしいのですが、法律上、問題ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

介護保険サービスを1時間400円で提供し、同じ内容のサービスを自由契約で1時間100円で提供してしまうと、利用者は事実上1時間250円でサービスが受けられてしまいます。完全な自由市場ならそれで問題ないのですが、社会保険でそのようなダンピングをしてしまうと保険原理が崩れてしまいます。 そんなわけで、以下のようなルールが設定されています(このうち、#1の仰る「自由契約」は2.の方ですね)。 1.介護保険サービスと同じ内容のサービスを保険給付外で提供するなら、介護保険サービスの事業者報酬くらいの利用料金を、事業者は利用者からもらわないといけません。介護保険の利用者負担は事業者報酬の1割で、訪問介護の身体介護の1時間の利用者負担は400円なので、保険給付外で身体介護に相当するサービスを受けるには4000円を支払わなくちゃ、ということになります。 2.そもそも介護保険サービスとまったく異なるサービス内容であれば、訪問介護事業者は、以下の条件の下でサービスを提供することができます。 (1)「このサービスは介護保険の対象にならない」ということを利用者に理解してもらう。 (2)介護保険サービスとは別に、運営方針、サービス内容、料金表などを定める。 (3)介護保険サービスと会計を区分する。保険給付外サービスのヘルパー時給を介護保険サービスの事業者報酬から工面しない。

alliance91
質問者

お礼

ありがとうございました。返事が遅れてしまい申し訳ありません。 大変参考になりました。

  • hamakaede
  • ベストアンサー率28% (29/101)
回答No.1

法律上特に問題はないと思います。 ダスキンであったり、片付け救急隊のような企業と同じと捉えて頂くと分かりやすいかもしれません。利用する方が料金やサービス内容に納得して頂ければ良いと思います。 むしろ、法制上のしばりの方が問題かなあと思います。 1.病院の入退院の付き添いは算定されません。 2.病院内の介助は基本的には認められません。(心身状況により可) 3.気分転換の為の散歩は認められません。 4.庭の草むすりは認められません。 等など・・・ このしばりにより、ニーズにこたえていくには、自由契約でのサービスしかないのかなあと思います。

alliance91
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 利用者のニーズは、一人一人違っていて、なかなか制度の中で画一的に、解決できない部分がありますよね。 個別的ケアが必要な場合には、自由契約はとても有効だと、私も思います。