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パートをするにあたり扶養をはずれると。

教えてください。 夫はサラリーマンです。 パートに出ようとおもうのですが、勤め先の話によると、雇用時間が31時間を越えるので、社会保険と雇用保険にはいってほしいといわれました、金額は雇用主と折半でということでしたが、夫の扶養を外れると、どういうデメリットがあるのか、全く分からないのでおしえてほしいのですが・・パートの収入としては100万くらいになるとおもいます 家族3人で年収は500万以上1000万以内です 幅がおおきいのは、来年昇給で役職になると年収が増える可能性か゛あるためです。 よろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
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回答No.2

>社会保険と雇用保険にはいっても、所得額によっては、配偶者の配偶者控除の適用は可能です まず、質問者の、社会保険に何が含まれるかです、健康保険・年金両方が含まれていればよろしいですが、健康保険のみですと少々面倒です いずれにしても パートの 支払賃金総額 から 社会保険料・雇用保険料の本人負担分を差し引き さらに給与所得控除(通常は65万)を差引きます この残りが、38万未満であれば、配偶者の配偶者控除が適用になります 38万を越え75万(多分)までであれば配偶者特別控除が適用になります 年金もいわゆる厚生年金に加入ならば、将来受ける年金額が国民年金よりも増えます 加入する社会保険の確認と 収入を手取りではなく、支給総額、支払保険料・年金料、支払所得税等の詳細まで理解することが必要です(税金の対象になる額、非課税の額、健康保険の保険料の算定の基準となる額) 通勤手当・交通費は免税ですが、保険料・年金料の算定基準には含まれます

その他の回答 (1)

  • pamsd
  • ベストアンサー率18% (39/209)
回答No.1

>夫の扶養を外れると、どういうデメリットがあるのか、全く分からないのでおしえてほしいのですが・・ 支払う税金の金額が 変わってきます。

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