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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職中の厚生年金、健康保険の支払いその他について)
休職中の厚生年金、健康保険の支払いその他について
このQ&Aのポイント
- 休職中の健康保険、厚生年金代について給料に関係なく支払い額は同じで、休職中分は全額負担となります。
- 退職後は失業給付を受けながら職業訓練校に出願する予定で、労災保険の休業給付のみを解除し、療養給付は継続することは可能です。
- 交通事故後の通院費は労災に申請可能であり、規定では2キロ以上4キロ未満の通院費が支払われますが、移動場所が近くなる場合は移った方が良いです。
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質問者が選んだベストアンサー
> 1について 休職中の場合でも、健康保険料と厚生年金保険料と住民税は従来どおり納めなければなりません。 健康保険料と厚生年金保険料は会社と折半する従来の方式と同じです。 > 2について わかりかねます。 ただ、労災の恩恵を放棄しなくても宜しいかと思いますが。 > 3について 無保険事故、大変ですね。 そのような場合は、国の補償制度というのがあることをご存知ですか? 自賠責保険程度の補償になりますが、人身の損害賠償金相当を、 国が一旦補償をし、加害者に対して後日、国が請求をする、 という制度があります。 その制度を活用されてみるのが宜しいかと思います。 質問者様の自賠責保険の会社に相談していただければ、 何らか回答をいただけるかと存じます。
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- SUPER-NEO
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回答No.2
#1です。 労災と損害賠償は全く異なるお話です。 労災については、収入を補償するものでありますが、 損害賠償は、交通事故における精神的・肉体的苦痛に対する 損害をお金で解決することです。 よって、これらが同時に請求されていたからといって、 何ら問題はないわけです。 頂けるものは頂くのが、宜しいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。3.について検討してみますが、労災保険継続中ですので、2重の請求になる可能性もあると思ってました。ありがとうございました。