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健康保険、国民保険、扶養・・・どれがベスト?
56歳の父(会社員)のことで3点ほど教えてください。 昨年12月にくも膜下出血で倒れ、6月まで入院していました。要介護IIが適用され、現在は通院と自宅療養をしています。 仕事の方は、9月末まで病気休暇を頂いています。10月からは病気休職か、退職の選択をしなければなりません。休職の場合は、給料等の収入はありませんが、会社に籍だけ残り、健康保険が継続適用されます。退職した場合は、国民保険に加入することになります。また、私の扶養になる話もあります。 1.保険料の支払、受領、または他の面から考えて、どの選択が一番よろしいのでしょうか? 2.退職の場合、失業保険はもらえるのでしょうか? 3.自治体によって「奨励金」と呼ばれる補助金が給付されるそうなのですが、ご存知の方がいれば、内容等お教えください。 よろしくお願い致します。
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お父様は傷病手当金は受給していらっしゃいますか? 昨年12月から休業のことと思いますので、該当期間はすでに半年以上過ぎていますが。 資格喪失時に傷病手当金を受けていれば支給開始から1年6ヶ月の間続けて傷病手当金を受けられます。(標準報酬の6割) このときはその後に入る保険が扶養であろうと国保であろうと関係ありません。(保険料の支払いがないので扶養に入るほうがいいでしょうか。) もし、資格喪失(退職)時に傷病手当金を受けていないときは、任意継続しないと傷病手当金は受けられません。任意継続すると保険料は標準報酬28万円未満だった人は2倍になります。 標準報酬28万円以上だった人はそれほどにもなりませんが、給付額は28万円の6割になります。 (28万円:平成16年) 失業給付は受給期間の延長申請をしておかれるのがよいでしょう。働ける状態になったときに給付を受けながら求職活動をすることができます。 失業給付にも傷病手当がありますが、これは求職期間中に受けるものです。
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- gyoumu-tannto
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改めてのお問い合わせに気付かなくてすみません。 >資格喪失時に傷病手当金を受けていれば支給開始から1年6ヶ月の間続けて傷病手当金を受けられます。 これは、退職が条件になるのでしょうか? いえ、在職中ならもちろん受けつづけることができます。有給等給料の一部が支払われているときは、それを含めて標準報酬の6割受給できます。(6割以上は支給されません。) お話したのは退職した場合の受給のことです。給料の支払がなければ、もちろん標準報酬の6割分すべて傷病手当金が受給できます。 >傷病手当金を任意継続すると、保険料が2倍になるのですか?これは退職しない場合ですか? 制度は会社によって異なるのでしょうか? 在職中の健康保険料は会社が半分負担しています。退職後の任意継続ではその分も負担しなくてはならないので保険料が2倍になるのです。健保組合ならもっと条件のよいこともあるかもしれませんが、お話したのは政管健保の原則です。
お礼
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 また、質問にも答えてくださり、ありがとうございます。良く分かりました。 傷病手当金自体を知らなかったので、大変ありがたかったです。多分、受給申請をすることになると思います。本当にありがとうございました。
- Faye
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#1です。追加 失業保険のことですが、もし働くことのできる状態になって、失業給付がもらえるようになったとき、 給付日額が3611円以上の場合は扶養に入っていられませんので、受給中は扶養から外れ、国民健康保険に加入することとなります。
お礼
ありがとうございます。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
1.あなたの扶養になれば、健康保険料がかかりません。 ただし、あなたが社会保険の被保険者であれば。 2.病気ですぐに働くことができないため、失業給付は出ません。 病気が治ってから働くことを考えれば、「延長申請」(最大4年)はできますが、 「就職する意志があり、すぐに就職できる状態」でないと失業給付は受けられません。 ただし、傷病手当というモノがもらえるのではないかと思います。 これは詳しくありませんので、会社に聞いてみてください。 3.これは分かりません。自治体に聞かないと、ここでは誰も答えることができないでしょう。
お礼
ありがとうございまうす。私は社会保険の被保険者です。傷病手当は、NO.3さんも教えてくださっていますが、会社にも確認してみます。
お礼
ありがとうございます。傷病手当金は受給していません。傷病手当金の存在を始めて知りました。分からないことばかりなので、よろしければもう少し教えてください。 >資格喪失時に傷病手当金を受けていれば支給開始から1年6ヶ月の間続けて傷病手当金を受けられます。 これは、退職が条件になるのでしょうか? >もし、資格喪失(退職)時に傷病手当金を受けていないときは、任意継続しないと傷病手当金は受けられません。任意継続すると保険料は標準報酬28万円未満だった人は2倍になります。 傷病手当金を任意継続すると、保険料が2倍になるのですか?これは退職しない場合ですか? 制度は会社によって異なるのでしょうか?