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健康保険の被扶養者とならない者

妻が昨年末日をもって自己都合退職しました。 任意継続被保険者制度にて健康保険の被保険者として継続しました。 現在、失業給付申請を済ませ、職業訓練校に通う予定です。 失業給付は3ヵ月後に150日?日給?受給予定で、前職は27年間勤務しました。 そこで質問なんですが、私の勤め先に配偶者手当の申請をしたのですが、健康保険の被扶養者とならない者・及び所得税法による年収をこえる者は扶養家族に含めない。との規定に当てはまる為却下されました。該当しない理由をわかりやすく把握したいのですが。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

任意継続していると言うことは自分の保険と言うことですよね? 「健康保険の被扶養者とならない者」と言うことでしょう。 つまり、あなたの扶養家族として届けていないので配偶者手当ももらえないのです。 しかし、失業給付を受けるとなると、その間も扶養家族には出来ませんので、給付が終わったあとに扶養家族にすれば、手当がもらえると思います。

kmfsy
質問者

補足

あと、失業給付金単価3,600円未満なら扶養手当が受給できると言われたのですが。給付単価が低ければ扶養とみなし失業給付期間中でも扶養手当受給可能なのでしょうか?結局、妻が健康保険を任意継続せず、すぐ私の扶養者として私の勤め先に届出すれば扶養者として受理され、扶養手当が貰えたんですかね。ややこしくてよくわかりませんね。苦手分野なのでもっと勉強しなきゃなりませんね。