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失業保険と健康保険

20歳の女性。1月30日をもって会社を辞めました。 辞める前から雇用能力開発機構やハローワークの人に相談に乗ってもらい、職業訓練校入学を希望しています。 4月から始まる6ヶ月間のコースの講習の申し込みは在職中にすませてあります。 保険の方は自営業をしている父の左官組合の保険に入らせてもらう手続きをしようと思っているところなんですが、 もしそうなったら失業給付の対象から外れたり、職業訓練学校に通える条件から外されたりしないでしょうか? それが心配です。保険などのことには大変うといので 知ってる方、ぜひ教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

健康保険で、父親の左官組合の保険に入った場合、失業給付の対象から外れたり、職業訓練学校に通える条件から外されたりすることは有りません。 ただし、健康保険の被扶養者になるには、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下という制約が有ります。 失業保険の給付日額が、3612円以上の場合、(3612×30×12=1.300.320)は12ケ月間の収入見込みが130万円を超えるので、受給期間中は健康保険の被扶養者になれず、ご自分で、市の国民健康保険に加入することになります。 詳細は、お父さんの会社の健康保険組合で確認してください。

kurogoma
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 早速失業保険の給付日額調べるか、健康保険組合の ほうで確認してみます(^-^)

その他の回答 (2)

  • mimidayo
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回答No.3

左官組合の保険はお父様の扶養?ですか? 扶養としてだとしますと、失業保険の給付中には扶養になれない可能性があります。組合によって曖昧な部分があるので、その判断は左官組合の方でないとわかりません。 別個に入るとすると、職業を持つことになるのかしら。 そうだとすると、収入があることに? 収入によっては、失業保険の給付に影響が出ることも考えられるのでは?

kurogoma
質問者

お礼

収入はないのですが、失業手当をもらうと、 それは収入になるようですね。 組合に寄って曖昧な部分がある、ということは知りませんでしたので、左官組合の方に確かめてみますね。 本当にありがとうございました(^-^)

回答No.1

問題ありません。

kurogoma
質問者

お礼

よかった。それを聞いて安心しました。 すぐに返事をくださって、ありがとうございました(^0^)