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身体障害者手帳の判定基準について

一下肢の機能の『軽度』の障害とはどの位の障害の程度を指すのでしょうか? MMTの数値など明確な基準が有るのですか? 歩行出来たら当てはまらないのでしょうか?

みんなの回答

  • 11531
  • ベストアンサー率22% (22/100)
回答No.3

 障害の程度がはっきりと分かりません。「慢性神経炎」だけでは特定疾患のもかどうか不明です。  ご記入の通り「両下肢」なら、個別の障がいとして双方の等級が合計されて「総合等級」は上がります。  ご自分でお悩みになるより、早く専門の整形外科での受診を勧めます。その際「障害者手帳」の申請のことをはっきりと言えばいいです。認定医であれば診断書を書いて貰えます。お住まいの役所で書類を貰ってください。  障がいの故に配慮されることは多いです。ご自分のことですから良くお調べになっては如何でしょうか。  「中央法規」から出ている「身体障害認定基準及び認定要項」(補訂版)○解釈と運用・障害者福祉研究会監修と言う手引き書があります。(税別5,500円)。  蛇足ですが、この内容については「認定医」ですら十分にご理解していない医師もおられます。その証拠に、本の中で「悪い記入例(診断書の書き方)」や疑義応答などもあります。厚生労働省の担当官も挨拶寄稿をしています。一番権威のある書物です。

aif
質問者

お礼

ありがとうございます 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎という123の特定疾患には入っている疾患です 1級~級無し(申請もしてない人もけっこう居ると思います)まで様々です。 歩けるから問題外みたいな考え方の医師も多いと思います。 大臀筋や腸腰筋が下肢に含まれるのならば歩行可能な者が障害者とみなされないと言うのに納得がいくのですが、走るのには下肢が重要でしょうけど、歩行には余り関係ないと思います 運動生理学的な勉強を認定医はしっかりとするべきだと思います。 手引き書見てみます。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

一下肢の軽度の障害なら7級なので、手帳交付の対象にはなりませんね。 -------------------------------------------------------------- 〈ウ〉 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。     2km以上の歩行不能     1時間以上の起立位を保つことのできないもの。     横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの。 --------------------------------------------------------------- http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_3.html http://www.pref.okinawa.jp/hwdpd/fukushiseido/siriyo/05.html

aif
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自分の場合、両下肢なので6級の対象ではないかと思って尋ねました。 特定疾患である慢性神経炎が原因でつま先が上がりにくく、よく躓いたり転んだりします。 >肢体不自由者が無理をすれば1kmの距離は歩行できるが、そのために症状が悪化したり、又は疲労、疼痛等のために翌日は休業しなければならないようなものは1km歩行可能者とはいえない。 こういう事も書かれてあり、何度か転倒し、何とか2kmを完歩出来れば歩行可能と見なされるのか解りません >筋萎縮、筋の緊張等筋力低下をきたす原因が医学的に認められ、かつ、徒手筋力テスト、関節可動域の測定等により、筋力低下による障害があることが医学的に証明されるもの。 これには当てはまると思われるんですが

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

微妙です。 >一下肢の機能の『軽度』の障害 障害認定下りない可能性が高いです。 歩行出来るのでしょ。 後は判定医がどう判断するかです。 仮に障害認定認められても下肢障害5級です。 手帳持ってる意味無い程度の障害です。

aif
質問者

お礼

ありがとうございます そうですよね、判定医がどう判断するか? 歩行は体幹で行うのであって、膝から下は殆ど関係無いのに(たまに転びますけど) 歩行=下肢と思っている医師が大半でしょうね 腕が使えて、歩行出来るのに車の運転が出来ないので、たとえ6級でも公共の交通機関が安く使えればと思っただけです

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