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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者手帳の認定基準について)

障害者手帳の認定基準について

このQ&Aのポイント
  • 障がい・既存「右股関節機能全廃」四級 新たな障がい・「腰部脊椎狭窄症・間欠性跛行症」の認定医の診断書では「50m以上歩行不能」で体幹機能障害三級と有りました。
  • ところが、三ヶ月後に「体幹機能障害五級」で認定医に再質問が来ました。問題となるところは、「片足での起立保持」が10秒となっていて「等級表の片足での起立保持が全く出来ない」に抵触するのが3級と認められない理由でした。
  • 「体幹機能障害」の認定基準は殆どが「体幹の機能障害により歩行が困難なもの」となっています。ただし、解説のところで「歩行の困難なもの」(3級)とは、100M以上の歩行不能のもの又は片足による起立保持が全く不可能なものをいう。と有ります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

月曜日(9月1日でしょうか?)に話し合い(?)と書かれてますけど、結果はどうでしたか? ふと疑問を感じたんですけど、もうすでに股関節の障害を持っているんでしょう? 股関節のために歩行困難を生じてませんか? だとすると、体幹機能障害はそのことを差し引いて見ますけど。 体幹機能障害っていうのは、下肢に異常があるときは、判定のときに下肢の異常で生じてる現象を差し引いて見るんです。 つまり、あなたの場合は、歩行困難っていうのは、体幹機能障害っていうよりも元々の股関節だけから来てる、っていうふうになるんです。 で、結局、片脚で起立保持ができるかどうかだけに着目します。 すると、片脚の起立保持が10秒は可能だったわけですよね? だったら、体幹機能障害になるとしても5級どまりですよ。判定は妥当だと思うんですけれど。

11531
質問者

お礼

 有り難うござい巻いた。いったん取り下げて再申請をします。

11531
質問者

補足

ご指摘有り難うございます。私の場合体幹機能障害は股関節とは別個です。このことは担当者も認定医も認めています。単純に「腰椎管狭窄症」で別個の障害です。従って手帳には「右股関節機能全廃」「腰椎管狭窄症」と記述されます。

その他の回答 (1)

noname#133552
noname#133552
回答No.2

体幹と股関節が別個だろうと何だろうと、総合的に見ますけれども。 歩行障害や起立不能がどっちのほうを主として生じているのか、ということによりますね。 なので、いつもいつもそれぞれ個別に等級をあてはめて足す、というような認定法になるとは限らないんです。 そして、体幹と下肢の障害が一緒にあるとき、原則として、上の等級の障害だけでどっちか1つだけ認定します。 で、話し合いはどうだったんですか? それを聞きたいんですけど。 まさか、まだ話し合いもせず、あれこれと推測をめぐらしているだけじゃないですよね? それじゃあ進みませんもの。 話し合いでどういう見解が示されて、それに対してあなたはどう答えたんですか?

11531
質問者

お礼

有り難うございました。いったん取り下げて再申請となりました。

11531
質問者

補足

話し合いというのは筋力の測定や、立位保持などのみです。二つの障害がどうと言ったことはありませんでした。股関節機能全廃で四級・体幹機能障害では四級がないので五級だとのことでした。あわせて二種四級となる。とすれば今までと同じではないかと言えば「体幹機能障害」との障害名が付加されるそうです。級に不満があれば異議申し立てをする道はあると聞きました。まだ正式の回答ではないので、主治医(認定医)への問い合わせの連絡をした段階です。