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身体障害認定基準について(3)
- 身体障害認定基準についての疑問点について質問します。
- 【指数取りまとめ】に関して疑問があります。また、下肢4級についても疑問を提示します。
- 疑問点を整理して回答をお願いします。
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補訂版p342~p343の事例14に係るご質問にお答えしたいと思います。 やはり、順を追って見てみましょう。 なお、算出時の考え方は#1で回答させていただいたとおりで、同様に適用します。 結果的には、ほぼ、質問者がお考えになっている手順と同じです。 【補訂版p342~p343の事例14】 ==================================== a.左手指一部欠損:7級(指数 0.5) 左上肢 上肢不自由 ==================================== b.右股関節軽障 :7級(指数 0.5) c.右膝関節軽障 :7級(指数 0.5) 右下肢 d.右足関節著障 :6級(指数 1) -------------------------- 下肢不自由 e.左股関節著障 :5級(指数 2) f.左膝関節軽障 :7級(指数 0.5) 左下肢 g.左足関節全廃 :5級(指数 2) ==================================== <手順>(1から順に手順を追って…) (1)左上肢の指数合計を算出 a=0.5 ⇒ 上肢不自由全体の指数合計となり、「0.5」 (2)右下肢の指数合計を算出 b+c+d=2 ⇒ 「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(4級=指数 4)」を超えていない ⇒ そのまま「2」とする (3)左下肢の指数合計を算出 e+f+g=4.5 ⇒ 「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(4級=指数 4)」を超えている ⇒ 特例による指数上限(上記の「指数 4」)を適用して「4」 (4)下肢不自由全体の指数合計を算出 (2)+(3)=6 ⇒ 「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(4級=指数 4)」を超えている ⇒ 特例による指数上限(上記の「指数 4」)を適用して「4」 (5)各障害種ごとの指数合計を総合 ・上肢不自由=0.5(7級) ・下肢不自由=4(4級) ⇒ 指数合計=4.5 ⇒ 総合での障害等級=4級 以上ですが、最後に算出時のポイントをまとめておきたいと思います。 【ポイント】 ■ 一上肢、一下肢の障害とは、一肢(右半身・左半身)全体に及ぶ機能障害を指す(補訂版p283(上肢不自由)疑義解釈の2)。 ■ すなわち、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢とまず分けてから見る(=『指数の中間とりまとめ』もこれを最小単位とする)。 ■ 指数の中間とりまとめ時の特例による指数上限(=合計指数算定の特例)があり、一肢に係る合計指数は、機能障害のある部位(複数の場合は上位の部位)から先を欠いた場合の障害等級の指数を超えて等級決定することは適当ではない。 ■ したがって、同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の、当該一上肢又は一下肢に係る合計指数は、『「機能障害のある部位(注:機能障害が2か所以上あるときは上位の部位とする。)から上肢又は下肢を欠いた場合」の障害等級に対応する指数の値』を上限とする。 ★ 補訂版 新訂 身体障害認定基準及び認定要領[補訂版]◎解釈と運用◎ 中央法規 ¥5500 ISBN4-8058-4627-7 ★ 障害等級別の指数(補訂版p80) 1級=18 2級=11 3級=7 4級=4 5級=2 6級=1 7級=0.5
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- kurikuri_maroon
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一上肢、一下肢の障害とは、一肢(右半身・左半身)全体に及ぶ機能障害を指します(補訂版p283(上肢不自由)疑義解釈の2)。 すなわち、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢とまず分けてから見る(=『指数の中間とりまとめ』もこれを最小単位とする)、ということです。 一連のご質問にある『指数の中間とりまとめ』の際の『特例』とは、補訂版p283(上肢不自由)疑義解釈の2に記されている「一肢に係る合計指数は、機能障害のある部位(複数の場合は上位の部位)から先を欠いた場合の障害等級の指数を超えて等級決定することは適当ではない。(合計指数算定の特例)」のことですが、ここでいう『一肢』というのが、つまり、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢ということになります。 したがって、以下に再掲しますが、身体障害認定基準(2)(補訂版p86の疑義解釈11)で示したとおりの計算手順となります。 要するに、たとえば、ひとくちに『上肢』といっても、その前に「右と左それぞれでまとめて、いったん特例を適用する」ということになるわけです。 【例1(補訂版p86の疑義解釈11)】 ==================================== a.右手指全欠 :3級(指数 7) b.右手関節全廃:4級(指数 4) 右上肢 -------------------- 上肢不自由 c.左手関節著障:5級(指数 2) 左上肢 ==================================== d.右膝関節軽障:7級(指数 0.5) 右下肢 -------------------- 下肢不自由 e.左足関節著障:6級(指数 1) 左下肢 ==================================== f.視力障害 :5級(指数 2) 眼 視力障害 ==================================== <手順>(1から順に手順を追って…) (1)右上肢の指数合計を算出 a+b=11 ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (2)左上肢の指数合計を算出 c=2 (3)上肢不自由全体の指数合計を算出 (1)+(2)=9 ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (4)右下肢の指数合計を算出 d=0.5 (5)左下肢の指数合計を算出 e=1 (6)下肢不自由全体の指数合計を算出 (4)+(5)=1.5 ⇒ 特例による指数上限を適用=1 ⇒ 6級 (7)視力障害全体の指数合計を算出 f=2 (8)各障害種ごとの指数合計を総合 ・上肢不自由=7(3級) ・下肢不自由=1(6級) ・視力障害 =2(5級) ⇒ 指数合計=7+1+2=10 ⇒ 総合での障害等級=3級 それでは、続いて例2のケースを見てみましょう。 【例2(当質問の場合)】 ==================================== a.右手指全欠 :3級(指数 7) b.右手関節全廃:4級(指数 4) 右上肢 -------------------- 上肢不自由 c.左手関節全廃:4級(指数 4) 左上肢 ==================================== d.右膝関節軽障:7級(指数 0.5) 右下肢 -------------------- 下肢不自由 e.左足関節著障:6級(指数 1) 左下肢 ==================================== f.視力障害 :5級(指数 2) 眼 視力障害 ==================================== <手順>(1から順に手順を追って…) (1)右上肢の指数合計を算出 a+b=11 ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (2)左上肢の指数合計を算出 c=4 (3)上肢不自由全体の指数合計を算出 (1)+(2)=15 ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (「左上肢を手関節から欠くもの」=3級 ⇒ 指数=7 となる。) (4)右下肢の指数合計を算出 d=0.5 (5)左下肢の指数合計を算出 e=1 (6)下肢不自由全体の指数合計を算出 (4)+(5)=1.5 ⇒ 特例による指数上限を適用=1 ⇒ 6級 (7)視力障害全体の指数合計を算出 f=2 (8)各障害種ごとの指数合計を総合 ・上肢不自由=7(3級) ・下肢不自由=1(6級) ・視力障害 =2(5級) ⇒ 指数合計=7+1+2=10 ⇒ 総合での障害等級=3級 例2についても、例1と考え方は同じです。 これについては、手順をもう1度追っていただくとおわかりになるかと思います。 補訂版p342~p343に係るご質問につきましては、稿をあらためて別途に記したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ★ 補訂版 新訂 身体障害認定基準及び認定要領[補訂版]◎解釈と運用◎ 中央法規 ¥5500 ISBN4-8058-4627-7 ★ 特例による指数上限(補訂版p80)【注:上述の『合計指数算定の特例』と同一】 『同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の、当該一上肢又は一下肢に係 る合計指数』は、『「機能障害のある部位(注:機能障害が2か所以上あるとき は、上位の部位とします。)から上肢又は下肢を欠いた場合」の障害等級に対応 する指数の値』を上限とする。 ★ 障害等級別の指数(補訂版p80) 1級=18 2級=11 3級=7 4級=4 5級=2 6級=1 7級=0.5
お礼
毎回丁寧な回答どうもありがとうございます。 なかなか相談する人がいなくて困っていたところでしたので本当に頼もしく思っています。 またしても、プリントアウトしてよく整理してみます。 今度質問したときも、申し訳ありませんがよろしくお願いします。