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身体障害者手帳の判定について
- 身体障害者手帳の判定について、ある方が健常者であるが体が弱くなっており、事故の後遺症で足が使いにくくなっています。
- 生まれつきは階段の昇りで息が上がり、握力と腕力が低く、成長とともにヘルニアが生じ、重い物は持てず、事故後は膝関節の動きがぎこちなく、しゃがむと立てず、足が痛むことがあります。
- 資格取得を検討しているが、自分の状態で可能性があるかどうかわからず、徒手筋力テストについての説明が理解できません。
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徒手筋力テスト(MMT)から説明しますね。 身体障害認定基準というものがあって、指定された筋の筋力を測定するのですが、対象となる筋を収縮させてその状態をしばらく保って下さいね、と指示されます。 その状態で、医師や理学療法士さんが、手で筋に力を加えて、逆の方向に伸ばそうとします。 もちろん、このとき、あなたはじっとその力に耐えなければいけません。 これを、筋力を測定したい筋に対して、いろいろな方向(動かすことが可能な範囲・方向・角度のこと)からおこなっていって、その結果、どれだけ耐えられるかということが、以下の数値で判定されます。 これがMMTです。 5:全体に亘って動かすことができ、最大の力に抵抗できる 4:全体に亘って動かすことができるが、弱~中度の力ならば抵抗できる 3:全体に亘って動かすことができるが、力に抵抗することができない 2:重力を最少にした姿勢であれば、全体または一部を動かすことができる 1:筋の収縮をキャッチできるが、関節が動かない 0:筋の収縮もキャッチできず、関節が全く動かない 要は、単に筋力を測るだけではなく、筋がきちんと収縮しているか・筋がついている関節がきちんと動かせるかを見ます。 関節の動きは、MMTとは別に関節可動域テスト(ROM)で見ます。 読んで字のごとく、関節がどれだけ動かせるかということを数値化します。 結果的に、上の2つ(MMTとROM)を組み合わせた結果で、肢体不自由を認定します。 右上肢・左上肢・右下肢・左下肢と4つに分けてまず認定して、複数あれば併合する、という手順になります。 7級相当1つのときは手帳の対象になりませんが、7級2つで6級になり、手帳が出ます。 次に、肝心なことですが、手帳が出るのかどうかについて。 とても詳しく書いて下さっていますけれど、身体障害認定基準に即した書き方になっていないので、何も言えません。 不用意にお答えしてあなたに不利になってはとんでもないことなので、ご理解下さいね。 どこどこの関節に障害があって、MMTやROMの数値がこうだったよ、と書いて下さっていれば答えられるのですが、そうでなければ、とてもじゃないですけれど答えることができませんよ。 肢体不自由の認定は、身体障害者手帳の認定のうちで一番厳しい基準になっています。 動きがちょっとしんどいな、とか、ぎごちないな、とかという程度では、まず無理です。 また、手帳を考えるなら、実際に取れるかどうかということとは別として、やっぱり、自分の障害がどこから来ているのか、原因はつかんでおくべきだと思います。 たとえば、筋肉や関節が弱いとか事故のせいだ、と思っていたら、実は神経系統の病気で身体の動きがぎごちなくなっていた・息があがりやすくなっていた、ということがあります。 そうなってくると、肢体不自由もともかくとして、神経系統の病気ということで手帳を考えないとならなくなってしまいます。障害の理由になっている病気次第で、基準が別になってくるのです(言い替えると、別の基準で手帳が取れる場合も出てくるということ)。 手帳が取れそうもないのに診断書代とかをかけるのはいやだな、という気持ちはわからないわけでもないですけれど、まず初めに、ざっと1度検査してもらってはどうでしょうか?
お礼
とても詳しくありがとうございました! 確かに体がうまく動かない体調の良くないお年寄りなどが、皆さん障害者手帳を取ってる印象もないので、一番厳しいと言うのも納得ですね~。 診断についても確かに頷けます。考えてみたいと思います。 参考になりました、ありがとうございました(^^)