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身体障害認定基準について
「新訂身体障害認定基準及び認定要領[補訂版]◎解釈と運用-中央法規出版」の内容について質問があります。 p343の▽障害認定について ここでは、p342の備考の部分で「すべて合計して7点で3級とする。」とすることが「単純に指数合算して3級とするのは適当でない。」として(誤)となっている。 そこで、(正)の部分となるわけですが、「下肢 4級(合計指数4)」の部分がどうして導き出されるのかわかりません。 中間取りまとめの関係だと思いますが、p342の備考の部分をどのようにして計算すれば、「下肢 4級(合計指数4)」になるのか具体的に計算する方法を教えてください。
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『同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の、当該一上肢又は一下肢に係る合計指数』は、『機能障害のある部位(注:機能障害が2か所以上あるときは、上位の部位とします)から上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級』に対応する指数の値が限度とされます(補訂版p80)。 補訂版p342の備考の「左下肢」については、もともとの指数の合計は、2+0.5+2=4.5ですよね。 しかし、補訂版p341の参考図示より上記の限度を適用して、肢体不自由の下肢4級の3「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」として、指数の合計を「4」と修正するのです。 なぜならば、障害等級4級を指数値に直すと「4」であり、補訂版p342の備考の「左下肢」の指数の合計に適用すると、この「4」が上限とされるからです(補訂版p80)。 以上、このようにして、「下肢 4級(合計指数 4)」が導き出されています(導き出し方に関しては、中間指数云々とは直接的な関係はありません。)。
お礼
身体障害認定基準について(2)と同じです。 頭の中でよく整理してみます。 大変ありがとうございました。