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建設中に元請け会社が破産したよ~下請け達は工事代金をどの様に回収したらいいのかな?
建設途中なのですが元請け会社が破産致しました。しかし、発注者は元請け会社が破産する一週間ほど前に工事を保証人である別会社に工事を引き継がせました。しかしながら保証人は破産を受けた会社が行った工事の代金は支払わないとのスタンスです。しかし当方は建築途中の構造物の所有権及び留置権があると主張し代金回収をしたいと思います。どうでしょうか?教えて下さい。
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- OldHelper
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2度目の補足を読みました。 質問者さんは鉄骨工事の二次下請けですか? A社が元請、B社が一次下請け、その下で質問者さんが構造物を 製作して現場取り付けをしている。その工事途中で倒産。ですか。 倒産処理についてわかっている人がいれば、融資が止まった時点で 「安全が確保できる程度にまで」「取り付けたものを外して」 持ち帰れば被害は多少とも少なくできたのですが。 また、搬入しただけの資材も持ち帰っていればよかったのですが。 基本的には、現場は発注者の物です。 既に管財人が入っている状況では、現場の財産は債権者の物です。 質問者さんの契約相手がB社であれば、発注者や管財人とはB社が 債権者としての窓口です。 残念ながら質問者さんは、B社に支払を求めるしか権利はありません。 または、B社と連携して債務者としての権利を主張して、 いくらかでも取り戻すしかありません。 仮に取り戻せたとしても半分にもならない金額であることは 覚悟しなければならないでしょう。 弁護士を立てて動かないと何もできないと思います。 ご健闘を祈ります。
- OldHelper
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補足を読みました。 一般論として、日弁連のURLを貼り付けます。 元請と発注者がどこまでの保証人契約をしていたのか、 工事規模は金額、延べ床面積にして、いくらくらいなのか、 などなど、具体的な状況がわかれば、具体的な回答が できるのではないかと思います。
- OldHelper
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下請け会社にとっては大変なことになりましたね。 元請の工事保証は、発注者との間に取り交される契約です。 請負った会社が施工できなくなった時に変わって完成させる契約です。 従って、請負った会社が施工できなくなった時点までのことは 初めに請負った会社が責任を持ちます。 引き継いだ時点から以後のことは保証会社が責任を持ちます。 下請け会社への支払は、引き継ぐ以前の工事に関することなので、 初めに請負った会社の責任です。 下請け会社が工事途中の構造物の所有権を主張することは 発注者との関連もあり、当事者間の話し合いによります。 保証会社は引き継ぐ時点以前のことについてはノータッチです。 発注者と初めの請負会社と下請け会社の間で整理ができなければ 保証会社はスタートラインに付くことができません。
補足
貴重なお答えありがとうございます。早速なんですが契約書には「契約から生ずる金銭債務について責を負う。」となっており工事完成保証人との解釈をしてないのではと思われます。また、元請け会社破産より一週間程前に工事施工者変更を元請け会社から保証会社へ変更しおります。下請けの我々は工事は当然工事途中ですので元請け会社から工事代金を頂いておらず引き渡しも行っておりません。破産前に保証会社が引き継いでいるのであれば当然工事代金請求を保証会社へ行っていけると思いますし、またこれを拒否するのであれば現場にある建設中の構造物は下請け業者に帰属するのではと思うのですが・・・、またもちろん当事者で協議する場があれば良いのですが良好な関係が既になくなっておます。いかがなものでしょう。おまけに工事は保証会社が再会しています。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。私も再度情報の整理をして早い段階で状況お伝えして行きますので今後とも宜しくお願いします。
補足
こんにちは!早速ではありますが経緯まとめてみました。(1)9月に某工事の工事見積り依頼をA社より受ける。(2)1度目では発注者と入札メンバーとの間で予定価格に達せず再度入札が行われた模様。この時点で設計者と友好的であったA社、また某県議の選対委員長を務めていた発注者と友好的であったA社が受注に向けて動いていた模様。(3)10月になり、当工事金額の交渉があり厳しい金額ではあったが受注に向けて動く。(4)設計者と発注者はA社の経営状況を知っている中、受注金額を予定価格に持って行くため3度ほど入札メンバーと個別に交渉しA社に施工業者と決定する。(5)11月A社本社で図面確認と契約内容の確認を行い契約を行う。請負金額は約一金20,000,000円也(本体工事は約100,000,000 円也)(6)12月にA社より注文書が届く。数日後A社より弊社工事一式B社からの発注になるとの打診をA社現場代理人より連絡を受ける。よってB社より注文書が届くので1月請求をB社宛で請求してほしいいとの打診を受ける。(7)1月より構造物を現場に搬入し現場工事を行う。(8)1月25日A社と取引を行っている業者宛にA社が融資のお断りがあったとのFAXがあり、この内容をA社代理人に確認を行う。現場は途中で止めると第3者に影響を与えかねない状況であった為、現場は災害に繋がらない様最善の処置を行い、翌日をもって現場を止める。(9)2月7日になりA社から施工者変更確認書が届き2月2日に保証人であるC社に工事が引き継がれたと連絡を受ける。(10)同月に工事現場へ告知書が張られ現場への出入りが行えなくなる。ここでなぜ保証人が引き継いだのに管財人が現場を押さえるのか不思議に感じ始める。(11)2月17日に保証会社であるC社から連絡があり工事打ち合わせを行う。一方的に残工事のみどの様にしますかとの問いだけであった。また、A社で行った工事については管財人と相談と協議して欲しいとの内容であった。(12)2月27日の午後、保証会社であるC社が工事を着工したので管財人に現場の状況や管財人に今後の対応についてこちらから連絡を取り打ち合わせを行う。この時点では管財人もB社の件がありどの様に処理していけば良いか整理がつかないとの事であった。(13)2月28日に保証会社に対して工事の請求書を送る。しかしながら3月5日に請求を受ける事由が発生していないとの返事と共に残工事についても考えていないとの返答を頂く。(14)3月7日の夕方正式に社内の方針を決め裁判をもって解決を行うと決定する。