- ベストアンサー
会社員です。妻の赤字音楽活動を事業所得に出来るでしょうか?
私は給与所得者で、年収がお陰様でそこそこある為、確定申告を実施しています。 妻は音楽活動をしており、昨年までは特に収入もなく、私の配偶者控除対象だったのですが、今年は幾つかの演奏会に呼んでもらったりして、収入が40万円以上になりそうなので、別途申告した方がいいのかとも考えています。 一方その妻の音楽活動(レッスン代、楽譜代、衣装代等々)は年間100万円近くかかっているので、いっそ私が個人事業者登録(音楽家育成・派遣業。妻の音楽活動代はこれまで通り私が払い、演奏会に妻を派遣する形を取る)を実施し、私の給与所得と損益通算する事がいいのかと考えております。その場合は、家内の音楽活動での収入は私を通じて頂戴し、それを家内に給与のような形で支払う事も考えています。 このような形の登録で妻の音楽活動を続ける事は可能でしょうか。問題点はないでしょうか。 お忙しいところ長々とした質問ですみませんが、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は給与所得者で… 副業は禁止されていないのですか。 >収入が40万円以上になりそうなので、別途申告した方がいいのかとも… 良いか悪いかでなく、「所得」(収入ではない) が 38万円以上あれば、基本的に確定申告の義務が生じます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >私の給与所得と損益通算する事がいいのかと考えております… 考えるのはけっこうですよ。 しかし、 >いっそ私が個人事業者登録(音楽家育成・派遣業… その実態はあるのですか。 契約 (注文) を取りに行くのが夫であり、会場や楽器、衣装、共演者などの手配、さらには請求書を書いて集金等々、すべて夫がするのなら、夫の事業といえないことはありません。 これらを妻が自分でこなしているなら、夫の事業とは言えませんよ。 >それを家内に給与のような形で支払う事も考えています… 夫の事業と認められたとしても、専従者給与でない限り、「生計を一」にする親族や配偶者に払うお金は、経費となりません。 したがって、もうけは全て夫のものとなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >このような形の登録で妻の音楽活動を続ける事は可能でしょうか… 「登録」など必要ありません。 「届出」だけですが、実態がなく借名だけの開業届は受理されません。 実態があるならどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたが事業者になって申告書Bで申告できます その場合は奥さんも給与所得の申告をすることになります 所得税申告のコーナーです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm