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国立マンションの判決について

国立マンション訴訟は、確認審査が済んで着工した後に成立した事後法で裁かれてしまったそうですが、どういう理論からこういう判決になってしまったのでしょうか? こういう判決がまかり通れば、街中にあるマンションを次々に訴えて撤去することも可能ではないのでしょうか?竣工前のマンションなら事後法でも撤去してよし、ということなのでしょうか。 「ディベロッパーは死ね」と言っているに等しい判決だと思うのですがどうなんでしょうか?

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

「事後法」による判決ではありません。 「事後法」である、市条例(及び建築基準法)の適用については、退けられています。 民法の不法行為に依拠した判決です。 下のURLなどをご覧下さい。

参考URL:
http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2002dec/18/CN2002121801000227B2Z10.html
sikorsky
質問者

お礼

すいません、判決文を読んで納得しました。 事後法ではないようです。 掘削工事では着工ではなく、基礎やその他の躯体工事の開始が着工としているようです。 しかし、判決文にはこんなことも書いてあります。 民事裁判においては事後法による判決も構わない。その判断は裁判所が行う、なのだそうです。。。

その他の回答 (3)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

事後法の適用ではありません。 1.抽象的な「景観権」の成立は否定。 2.建築中に制定された市条例の適用も否定。 3.周辺住民の「景観利益」を認定。 4.景観利益の侵害を回復するために、上層階の撤去を命ずる。 という構成だったと思います。 下のURLでは「景観利益」とは何かについての、質問・回答があります。 今回、「景観利益」と撤去の損害を地裁が比較衡量するに当たっては、被告会社が住民の強い反対を押し切って建設した点を重視しているのではないかと思われます。 また、「景観利益」は、「景観権」とは異なり、個別具体の地域の状況によって、その成否・度合いが判断されるものと思われますので、直ちに他のマンションに影響が及ぶものではないと考えます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=432131
sikorsky
質問者

補足

ご回答有難うございます。 私の質問がわかりにくかったようで論点が不明確で申し訳ないです。 「事後法による判決、(なのかどうか)」に論点を絞って回答いただけるとありがたいです。

回答No.2

「国立マンション紛争東京高裁判決」でgoogleなどで検索すれば、判決文は出てきます。 1.条例が改正された時点で、マンションが工事中、といえなかったとしています。着工してないから、回避できたということでしょう。 2.事後法では裁けませんので、勘違いしてます。法律が新しくなっても、不遡及の原則があるので、そうしたことは起こりません。

sikorsky
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 http://www.meiwajisyo.co.jp/552_RVkunitachi/sosho/sosho_1.html によれば。。。 根切工事(地下掘削)を開始したのが平成12年1月5日で、当該条例が施行されたのが平成12年2月1日です。 掘削工事開始が着工でないならば、法的にどの時点で着工とされるのでしょうか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

市の条例には違反するが都が建築許可を出した為に ややこしいことになったんですね~ 実際判決に従って上部を切ってしまうことは可能なのか どうかはわかりませんが おそらく控訴して 継続審議になって 時がたってまぁいいやん ってなことになるんじゃないかな~とも思いますが。 しかし もったいないですね 問題の箇所には 1軒くらいしか入ってないんでしょ~ 行政のねじれが生んだ悲劇でしょうね 立てた側は。

sikorsky
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 最初は私もそう思っていたのですが、よく調べてみると「事後法」による判決らしいのです。 工事開始後に成立した法律で裁かれてしまったらしいです。 この論理が通るならば現在計画中・施工中の同社(明○地所)の物件を住民運動を焚きつけて片っ端から撤去命令を出せるということになります。 ディベロッパーに対する行政の弾圧といえるのではないでしょうか。 高層マンションに住む住人としては見過ごせない問題です。(←考え過ぎですか)

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