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主婦です。オークションでの書籍の収入について
私、主人、別居している義父は、大の本好きで、 本棚に入らなくなった本は、ブックオフなどで売ってきました。 毎月、1万円くらいの収入です。 これに関しては、税金の申告などは考えていませんでした。 友人に「ブックオフで本を売るのはもったいない Yahooのオークションで売ったら10倍くらいになる」と言われました。 おためし出品みたいなもので(月に10点まで無料)で出品してみると、 確かに定価約半額で売れます。 月5万円くらい稼げる気がします。 そこで気になるのが税金です。確定申告がいまいち分かりません。 定価の4分の1くらいでしたら、利益は出ないということで申告は必要ないのでしょうか?(書籍は生活用品になりますか?) よくわからないので、税務署に直接言って聞いてみようかと考えましたが、対応してくれるのでしょうか? 本格的にオークションで月5万円を目安に売れて確定申告する場合、 1 書籍購入のレシートがありません。家計簿(趣味欄)ではダメですよね(涙 2 専業主婦(扶養家族)の私だと、扶養から外れてしまいますか? 3 私、主人、別居している義父の本なのですが、この場合の税金はどのように申告すれば良いのですか? どなたかお詳しい方、よろしくお願い致します。
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結論を最初に言えば、書籍の売却による所得は非課税ですから心配ありません。 理由は・・ 所得税法第九条第一項第九号に「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」には所得税を課さない。」とあります。 書籍は生活の用に供する「その他の資産」に該当します。 で、政令(所得税法施行令第二十五条)=譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)= をみると、 生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。 一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 二 書画、こつとう及び美術工芸品 書籍はこれらに該当しないので、非課税の生活用動産です。 よって、書籍の売却による所得は非課税です。確定申告不要です。また、扶養家族の心配もしなくて良いです。大いにオークションで売りましょう。
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- mukaiyama
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>定価の4分の1くらいでしたら、利益は出ないということで… 買ってきた本を 1ページも開けずにそのまま転売するなら、たしかに仕入値より安くしか売れなかった、と主張することができるでしょう。 しかし、読み終えた本でしょう。 多くの人は資源ゴミに出してしまうものですよ。 定価の値打ちがありますか。 >書籍は生活用品になりますか… たしかに、日常生活で出てきた不要品の売買は、譲渡所得の対象にはならず、申告の必要もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm しかし、ご自分のものならともかく、他人のものまでかき集めて売買する行為は、不要品売買の範疇を超えています。 >1 書籍購入のレシートがありません。家計簿(趣味欄)では… レシートなどあったところで意味ありません。 「仕入」はゼロで、オークションにかかる費用と、発送にかかる費用などが「経費」となるだけです。 >2 専業主婦(扶養家族)の私だと、扶養から外れてしまいますか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、経費を引いた実利益が年間 38万を超えれば、その年は夫が配偶者控除から配偶者特別控除に代わり、76万も超えれば配偶者特別控除もアウトになると言うことです。 >3 私、主人、別居している義父の本なのですが、この場合の税金はどのように… あなたが売買しているのですから、あなたの所得として申告します。 おそらくただもらってくるのでしょうから、前述のとおり「仕入」はゼロです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 「仕入れ」という点に関しまして、 分からなかった部分が明確になりました。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生活の用に供する「その他の資産」という知識を教えていただき、 大変参考になりました。 ただ、出品点数が多いと、やはり趣味の範疇を超えていると 見なされることがあるそうなのが、気になりました。 ありがとうございます。