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年金カットは収入?労働時間?
65歳以上の働く人(年金は満額受給)が年金をカットされるのは、どんな状況ですか?年金+給料=48万 48万の以上の収入分の2分の一が年金カットなのか、労働時間 一日8時間が一般なので それをオーバーしない75%以下の労働時間なら、収入には関係なくカットされないのか?
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こんにちは。ご質問の件は在職老齢年金という制度のことです。計算方法は他の回答にもありますので省きますが、この制度は働く全ての65歳以上に適用されるわけではなくて、厚生年金保険料を支払いながら、老齢厚生年金を受給している人からのみ減額されます。たとえば自営業の収入は対象外です。 言葉を換えて言えば、厚生年金に加入している人だけが減額支給されますので、正社員の4分の3以下の労働時間で働くパートタイマーなどで厚生年金に入らない人の年金は減りません。75%というのはこのことだと思います。この取扱いについて詳しくは添付したURLのサイトをご覧ください。
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- yonumogi
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60歳以上65歳未満の在職老齢年金 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/zaishokunenkin.html 60歳以上65歳未満の在職老齢年金の受取早見表(平成19年4月現在) 平成20年現在 年金の月額3万円 平成19年 総報酬月額相当額 19.0万円 基本月額 30万円 年金支給額 20.5万円 平成20年現在 全額停止 平成19年 総報酬月額相当額 34.0万円 基本月額 20万円 年金支給額 7.0万円 1年でこれだけの金額に変更があると、、、、 法律の根本的な改正があるので、 社会保険庁に計算していただいたほうがベター
- ore-summer
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まず社会保険(厚生年金)加入に該当しなければ収入がいくらでもカットはされません。 社会保険の加入要件は正社員の労働時間もしくは労働日数が3/4以上ですのでそれのことを75%という表現をしたのではないでしょうか。 http://money.hi-ho.ne.jp/content/column/nenkin/no026/index.html 極端な話、仮に給与額が50万でも非常勤やパート程度の勤務時間ならカットされないということです。
- walkingdic
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厚生年金加入者の年金の減額などはすでに回答にあるように、標準報酬月額というまあ給与ベースで求められた金額で決まります。 ただ、厚生年金に加入しない、つまり社会保険(年金・健康保険)にそもそも加入のであれば、受給する年金の制限は当然ありません。加入していないのだから標準報酬月額自体が存在しませんので。 社会保険の加入は、強制適用事業所の場合原則加入ですが、正社員の3/4以下の勤務日数・時間の場合には強制加入の対象ではありません。 ご質問者が社会保険事務所で聞いたのはその話です。
- srafp
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簡単に言えば「給料」+「賞与の実績」です。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 必用な数値は 1 基本月額 本来の年金額を12で割ったモノです。 仮に240万円でしたら、20万円です。 2 総報酬月額相当額 「標準報酬月額+過去1年間に支払われた標準報酬賞与額合計÷12」で導かれる値です。 下記の仮定値を使うと 20万円+160万8千円÷12=20万円+13万4千円=33万4千円 2-1 標準報酬月額 再雇用時の「(予定された)給料の額」と「通勤費用」等の合算額を『報酬月額』と呼び、それを『標準報酬月額表』と言うものに当て嵌め、標準報酬月額を導き出します。 仮に給料20万円、通勤費用の月額が9千円だといたしますと、報酬月額は20万9千円ですので、↓の表から標準報酬月額は20万円。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf 2-2 標準賞与額 賞与の支払額を千円単位に揃えたものが標準賞与額です。 但し、年間の上限額が決まっておりますので、必ずしも賞与額の合計に近い値になるものではありません[この件については↓をご参照下さい]。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm 仮に、昨年の賞与が2回で、各々80万4千999円(社会保険料等控除前)を支給されていたといたしますと、1回の標準賞与額は80万4千円。年間の標準賞与額の合計は160万8千円。 以上の仮定の数値における年金停止額は 基本月額20万円+総報酬月額相当額33万4千円>48万円 である為、 (基本月額20万円+総報酬月額相当額33万4千円-48万円)÷2×12 =5万4千円÷2×12 =32万4千円 基本月額より停止額の方が大きいので、『全額停止』 アリャ~、説例が良くないようでシミュレーション2 基本月額33万円 標準報酬月額11万円 過去1年間の標準賞与額合計108万円(12で割ると9万円) すると、総報酬月額相当額は20万円 基本月額33万円+総報酬月額相当額20万円>48万円 である為 (基本月額33万円+総報酬月額相当額20万-48万円)÷2×12 =5万円÷2×12 =30万円 基本月額33万円-停止額30万円=年金の月額3万円
- zorro
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お礼
さっそくのアドバイスをありがとうございます。確か、社会保険事務所の窓口で、時間が75%をオーバーしなければカットはされないと聞いたものですので、質問をしてみました。