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年金の受給について
年金の受給について 来年から年金をもらえる年になったのですが、 仕事を続けるつもりです。 仕事は週2.3日日程度ですが、給料は固定給で50万円ほどです。 社会保険事務所に聞いたところ、給料をいくらもらっていても パートなど時々仕事をする人は年金を満額受け取れると聞いたのですが 本当でしょうか?それとも聞き間違いだったでしょうか。 それと、私には地代の収入もあります。 これは年金の受取に影響しますか? 宜しくお願いいたします
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年金を受給していても、正規や常勤で勤めていると、厚生年金に加入する義務があります。 厚生年金に加入するくらい働けば、年金のカットや全部支給が止まることがあります。 逆にいえば、厚生年金に加入義務がない程度の勤務時間や勤務日数であれば、年金は満額 もらえることになります。 地代収入は年金支給に際してはまったくに影響はありません。
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- srafp
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> 仕事は週2.3日日程度ですが、給料は固定給で50万円ほどです。 > 社会保険事務所に聞いたところ、給料をいくらもらっていても > パートなど時々仕事をする人は年金を満額受け取れると聞いたのですが > 本当でしょうか?それとも聞き間違いだったでしょうか。 回答が難しいですね。 ・ご質問文で、この後に出て来る地代を含めて、老齢を原因とする公的年金給付は他の収入があったところで、それを理由にして減額はされません。 ですので、地代や給料の合計が月額100万円であろうと、1億円であろうと、役所から届いた通知書に「アナタの年金額は120万円ですよ」と印字されていたら120万円が支払われます(但し、介護保険料が天引きなので、その分は減額です)。 ・しかし、厚生年金の被保険者になっている期間中に「老齢厚生年金」を受取って居る人に対しては、年金の月額と給料[正確には、各月における「平均報酬額」]の合計額等に応じて、年金の支給制限が行なわれます。 では、「『週2.3日程度』の労働者は厚生年金の被保険者か?」 ここが大変難しいのです。 ・法律の本文では被保険者です。 ・『常用性の無い者』という概念を決める為に昭和55年に出された手続きに関する内部通達があり、そこには『一定の基準に当て嵌まる者は「常用性の無い者」には該当し無い』との旨が書かれています。 ・『一定の基準』とは、3つ書かれており、代表的なものが「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。」です。 ・(役所窓口も含めて)実務だけで憶えた方の一部は、この通達を都合の言い様に誤解し、『一定の基準に該当しない者は厚生年金の被保険者になることは出来ない』と説明しています。 これ以上書くと、法の抜け道を書くこととなるので、察してください。
お礼
実務的な解答ありがとうございました。 本当にありがとうございます。 スーパーベストアンサーでした。
- SaKaKashi
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給与が50万なら年金は入らないでしょう。 繰り下げにして給与が無くなったら年金を貰えばいいのです。 繰り下げすると年金が増えますから。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
地代は影響しなのですね。ありがとうございました