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年金給付中の就職
こんにちは。 事務をしているものですが、新雇用者の年金と給料の事で教えていただきたく質問させてください。 63歳男性。40年間厚生年金をかけており H15.3で前会社を退職。 その後、失業保険はもらわずに 年金を月20万もらっていたそうです。 今月、当会社に就職予定ですが 給料をもらうが為に、年金をカットされるのは嫌らしいのです。 出来れば、厚生年金をかけずに年金を満額もらって 仕事をし給料ももらいたいらしいのですが 可能でしょうか? 可能なら、何に注意して雇用すればよいのでしょうか? また、労働時間も多く給料も多くとり 年金カットの対象となった場合 そのカット分はどうなるのでしょうか? 当会社退職後にもらう年金に上乗せされるのでしょうか? それとも、カットされっぱなしなのでしょうか? もう一つ・・・ もし、高年齢雇用継続給付を受けた場合 年金はやはりカットされるのでしょうか? そうだとしたら対象となっても申請しない方がよいということでしょうか? いろいろとすみません。 高齢者を雇用するのは初めてなので・・・ どう対処すれば、雇用者にも会社にも一番いいのか・・・ 悩んでいます。 宜しくお願いいたします。
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>厚生年金をかけずに年金を満額もらって仕事をし給料ももらいたいらしいのですが可能でしょうか? 正社員や常勤役員で雇う場合は不可能です。厚生年金に加入することになり、給与金額にかかわらず直ちに2割がカットになります。(厳密に言うと特別支給の老齢厚生年金は支給停止となり、在職厚生年金を受け取ることになります) アルバイト、パート、嘱託職員であれば、一ヶ月の勤務日数又は勤務時間が正社員(常勤社員)の3/4以下であれば加入義務は無いので、厚生年金及び健康保険に加入せずにすみますから、カットはありません。 (健康保険だけ加入ということは出来ないと思います) 高年齢雇用継続給付を受ける場合もやはり老齢厚生年金(特別支給も含む)は受給制限があります。 >そのカット分はどうなるのでしょうか? 単純にカットされるだけですが、65歳より受け取る老齢厚生年金の金額はかけた分だけ再計算されて増額されますので、その意味では戻ってきます。 一例を計算しているサイトがありましたので下記をご覧ください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010813mk21.htm 65歳以上であれば、年金+給料<=37万円までは年金はカットされません。
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- hamugen
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各都道府県の高年齢者雇用開発協会の高年齢者雇用アドバイザー制度を利用されてはいかがでしょうか。厚生年金と高年齢雇用継続給付、賃金のバランスをどうするかのシミュレーション資料があったと思います。企画立案サービスは有料ですが、有料サービスでなくても年金や雇用継続給付などの制度の情報は得られたと記憶しています。
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ありがとうございました。 そういうのがあるとは知りませんでした。 これから徐々に勉強していきます。
お礼
ありがとうございました。 事務初心者なので年金の事は自分にとってはずっと先で・・・未知の世界でした。 これから勉強します。。。