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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害1級の父の年金)

障害1級の父の年金について

このQ&Aのポイント
  • 父は88歳、母は87歳です。父は20年ほど前に定年退職後に近所の知人のためのアルバイト中に高所からの転落事故にあい、1級障害者となりました。労災に加入しており、労災年金を150万円程度受給しています。また、厚生年金と公務員年金を合わせて80万円程度受給しています。母は国民年金を76万円程度受給しています。
  • 障害者になった時点で、障害年金等は受給できないのでしょうか?厚生年金と公務員年金について詳しく教えてください。
  • 仮に、障害者年金等の支給率の高い年金への切り替えが可能な場合、いつまで遡及して受給できるのでしょうか?

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  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.2

併給調整のお話ですね。 1人1年金の原則というものがありまして、原則として同一人に老齢厚生年金と障害厚生年金など2種類以上の年金を支給すべき事由が生じた場合は、すべての年金の支給が一旦停止されます。そして、受給権者本人が申請することによりそのうち希望する1つの年金の支給停止が解除されます。 したがって、効果が遡及するということはなく、将来に向かって撤回することができるということになります。 65歳以上になりますと、老齢を支給事由とする老齢基礎年金(一階建て部分)と老齢厚生年金と老齢共済年金(二階建て部分)が受給できます。 同時に、障害を支給事由とする年金がある場合は、障害基礎年金(一階建て部分)と老齢厚生年金と老齢共済年金(二階建て部分)は併給できるようになります。 また、障害を支給事由とする年金のみとする場合は、障害基礎年金と障害厚生年金又は障害共済年金という組み合わせが可能です。 しかしながら、この場合、障害年金の場合は厚生年金か共済年金かどちらかしか取ることができませんので注意が必要です。 また、労災保険の傷病補償年金と障害基礎年金又は障害厚生年金、障害共済年金との調整があります。最大で27%減額があります。(遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金もこの対象になります。) 老齢の場合はこの調整はありません。 ということになります。長くなりましたが、恩給法等に触れますとまた説明が大変ですので、この辺で勘弁願います。

noname#125747
質問者

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その他の回答 (3)

noname#171546
noname#171546
回答No.4

20年前というと、お父様68歳の時ですね。 障害年金は64歳までに初診のある障害に限りますので、年齢的に対象外です。 まあ、これは当然のことなんですが、歳を取ればみんな病気したり手足が不自由になったりしますから、それらを障害年金の対象にはしないんですよ。

noname#125747
質問者

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  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.3

yam009さんのおっしゃる通りで、初診日において被保険者であることが要件ですので、それを満たしていなければそもそも出ませんね。 怪我した時に、厚生年金保険の被保険者であれば良かったのですが。

noname#125747
質問者

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  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

現在88歳で20年前なら68歳のときに怪我で障害者となったのであれば、障害年金への切り替えはできません。厚生年金加入中であったのであればわかりませんが、基礎年金では老齢基礎年金を受給を選択した後(60歳以降64歳の間)や老齢基礎年金を受給していなくても65歳を迎えた後の初診日の怪我や病気による障害年金の申請は受け付けてもらえません。

noname#125747
質問者

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