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この方法で家が建ちますか?

先日、祖父の土地に孫が家を建てる件で質問したものです。 祖父の隠居または農業用倉庫で宅地申請したらとのご回答をいただきましたが、それはできそうもないので、別の方法ですが、私には弟がいて離れて住んでいます。 この弟が分家住宅を申請して、農地を宅地にしてそこに私の息子が家を建てることは可能でしょうか? 弟とは賃借契約を交わし、地代を払うのは法的にどうなんでしょうか? そもそも、分家住宅の申請をして宅地にしたら、自分の名義で家を建てなければだめでしょうか。 なんか法の隙間を狙うような質問で申し訳ないのですが、このようなことに明るい方、経験された方からのお答えをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず確認しますが、当該地は調整区域内の土地ですよね。 調整区域内には、原則、家は建てられません。 例外的に、農家住宅や分家住宅であれば建てられます。 よって、質問者さんの「弟が家を建て、その家を賃貸する」事は、 分家住宅の建築ではなく、賃貸住宅の建築ですので、問題です。 これでは、法の隙間ではなく、違法行為です。 素直に息子さんが分家住宅を建てればよいのです。 これであれば、何の問題もありません。

bnm31022
質問者

お礼

お答え有難うございます。 土地は調整区域です。 土地の名義はすべて私の父です。孫と祖父の関係でも分家住宅を建てることが出来るのでしょうか? <素直に息子さんが分家住宅を建てればよいのです 父の死後私が相続して、それから息子が分家住宅を建てる意味でしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

ANo.2の回答は分かりにくかったですね。 正しくは、 今すぐの分家住宅建築でも全く問題はありません。 祖父 → 孫 への5条許可です。

回答No.2

今すぐの分家住宅建築でも全く問題はありません。 祖父 → 息子 への5条許可です。

bnm31022
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 分家住宅は親子間だけとの思い込みがあったようで、目からうろこの気持ちです。 odysseyra1さんのご回答がなかったら、悩みがますます大きなものと成るところでした。 市の農業委員会へ行って、5条許可について聞いてみたいと思います。 本当に有難うございました。

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