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法定外休日の割増の有無判定について
お世話になります。 毎回質問させて頂いて、皆様のご協力に大変感謝しております。 法定外休日の割増の有無判定について、よくわかりませんので、 ご教授お願い致します。 法定外休日の場合、基本的に時間外25%割増だと思うのですが、 その前提は、週40時間を超えた場合のみで、超えない場合、 時間外割増が付かないのでしょうか? また、給与計算上、月始、月末に週がまたがる際、実際の週の 時間外割増は、週締め日(月曜基点の場合、日曜日が属する月) の月に、週40時間を越えた時間外割増を払えばよいのでしょうか? 極端な例として、 月末(例8月)の週が、月曜日から土曜日(法定休日は日曜日) であり、次の月(例9月)の始まりが日曜日であった場合に 各日10時間働くと、 8Hx6=48h(12hの残業含まず)で、8時間の時間外が発生 すると思います。 このとき、8月時点で、8時間分の割増を支払うのか、それとも、 次の月(9月)として支払うのかどちらでしょうか? #就業規則で規定するものなのでしょうか? 随時計算をしていれば、8月の月に支払ったほうが、事務手続きが 煩雑にならない思うのですが、どうでしょうか?
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(1)労働基準法第37条の規定では、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払うこととなっているので、法定外休日に出勤しても週40時間を超えない場合は割増賃金を支払う必要はありません。例えば、月曜~金曜に7時間ずつ働いて、法定外休日の土曜に5時間働いた場合、週法定労働時間を超えないため、通常の賃金を支払えばよいことになります。 就業規則に「法定外休日に出勤した場合は○%増しの賃金を払う」などと規定されていれば、それによります。 (2)週の途中に月の賃金締切日がある場合、週締め日が属する月の期間の賃金として週割増賃金を支払っても、賃金毎月払いの原則には反しないものと考えられます。週締め日にならなければその週の時間外労働がどれだけなのかはわからないですし、月の締切日があるかどうかで週の扱いを変えるのも妙なので、それが妥当と思われます ……が、就業規則に何か規定があればそれによります。
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- v008
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残業代の規定など、特に労使の定め等が無い場合は、おっしゃるとおり法定休日分だけ、35%で後は40時間超の25%割り増しでもかまいません。もちろん それ以上払うのは会社の自由です。 また、給与の基本部分と残業など割り増し分とで閉め日が変わる事もあります。これは、会社で 法的に平均賃金の算出や、賃金台帳などの記載に不都合が無いように定められていて 就業規則にはあまり規定していないように思われます。
お礼
お礼が、遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- v008
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法定外休日というのは、法定休日が週に一日は与えなくてはいけないという事の他に、休日が設定されておりその休日を振り替えではなく「休日出勤命令」によって出勤した場合という事でよろしいでしょうか?基本的に定められた協約、協定、就業規則の則って休日や残業は処理されると思うのですが、休日出勤を命じた場合に35%の割り増しを払うとしているのは問題ありません。割り増しの有無の判定?というのは誰が判定する場合でしょうか?社内であれば就業規則協定などに当てはめて運用するものと考えますが、争いがある場合の裁判所の判定という事であれば、そのケースによって判定は異なると思います。 会社の定める給与の閉め日に従って計算して支払われるのが通常だと思います。時間外計算は閉め日と同時であっても異なっても問題はありません。きっと 就業規則の賃金の支払いの項目に定められています。決まった閉め日に決まった計算をすれば煩雑にはなりません。
補足
すいません。質問の内容が2通りありました。 #法定外休日の場合、基本的に時間外25%割増だと思うのですが、 #その前提は、週40時間を超えた場合のみで、超えない場合、 #時間外割増が付かないのでしょうか? 上記の質問では、 「1週間の内に法定休日(例:日曜)があり、かつ、法定外休日(土曜) に出勤した場合、その週の労働時間が40時間を超えなければ、 たとえ、法定外休日に出勤したとしても、時間外割増が付かない。」 という意味です。
お礼
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