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30歳以降の納税猶予、免除などの方法

納税猶予は30歳を超えると出来なくなりますよね。 そして、家族と一緒に住んでいると、世帯主や、配偶者の収入も基準になるため、自分がいくら無収入でも、国民年金を納めないといけないことになりますよね。 世帯主の扶養になり、世帯主が申告し、控除する方法もあるでしょうが、1人扶養しただけでは、そんなには変わらないだろうと言われました。実際どうなのでしょう? ちなみに、父は数年前から年金暮らしで、 今年は確定申告していません。 私ももちろんしていません。 困っています。何か救いの道はあるでしょうか? 教えてください。お金が無くて、困っています。 月に14400円も払えません。助けてください。お願いします。

みんなの回答

noname#153814
noname#153814
回答No.3

私は昨年から、年金を貰っています。掛けていなければ「その分、減る」ということがよくわかりました。 貴方はまだ30代でしょうから、ピンときませんが、貰う年になると「無理して掛けて置けばよかった」ときっと思いますよ。 でも、将来の1万円より、今の1円ですかね。

回答No.2

世帯主収入で、免除にならない場合、及び納付猶予(納税猶予ではない) にならない場合、世帯分離する方法があります。 世帯分離すれば、本人収入のみで」免除審査されます。 手続きは市町村役場でできます。 また、本人現在収入なしでも、昨年収入により審査されますのでご注意ください、前年度以降の離職事由であれば、指定の証明があれば所得はなしとみなされる特例はあります。 ただし、健康保険やほかのからみもあると思うのでよく確認してからにしてください。

jackbauerctu
質問者

お礼

まずはありがとうございます!!「世帯分離」ですか!それは誰でもすぐに出来ることなのですか?正当事由など必要ないのですか?世帯分離することによる、メリット・デメリットなどはありますか?とても気になります!どうか詳しくお教えくださいませ!!連絡お待ちしております!tamarinn20様。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> そして、家族と一緒に住んでいると、世帯主や、配偶者の収入も > 基準になるため、自分がいくら無収入でも、国民年金を納めないと > いけないことになりますよね。 申請による免除の場合には、そうなりますね。 処で、ご質問者様は一部免除の申請はできないと言う状態なのですか? それとも、免除の種類に幾つか有る事を知らない状態の方なのですか? > 世帯主の扶養になり、世帯主が申告し、控除する方法もあるで > しょうが、1人扶養しただけでは、そんなには変わらないだろうと > 言われました。実際どうなのでしょう? 「控除」とは、所得税(確定申告)を行う際の『社会保険料等控除』の事でしょうか? そうであれば、世帯主が負担した保険料の10%程度ですが、所得税が安くなるかもしれません。 もっと情報を公開しないとハッキリとした事は書けません。 > ちなみに、父は数年前から年金暮らしで、 これは有力な判断材料です。 税金の判断をする上でも、年金の名称と金額を書いて欲しかったですね。 > 困っています。何か救いの道はあるでしょうか あなた側から数値を明示してくださらないと、答えるこちら側も困ってしまいます。 ですから、質問文だけでは『独立して、生活保護を受けろ』が回答です。 重複して書きますが、 ・世帯の家族構成及び収入額は? ・申請による一部免除が駄目なのかどうかは調べて有るのですか? http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm

jackbauerctu
質問者

お礼

迅速丁寧なご解答、本当にありがとうございます。 もちろん、一部免除、4分の1免除などなど種類は全部把握してます。 全部出来ないと社会保険事務所に言われたのです。 他に道はないと思うので、世帯主の扶養に入って、世帯主の所得が少なくなれば、まだ分からないと言っていました。 電話で話したのは、社会保険料控除ではなく、扶養控除のことですね。一般の場合だと27万控除され、その分所得が安くなります。特定扶養だと35万ですが、これは該当しないでしょう。 もちろん、社会保険料もたくさんあれば、その分、控除はされますよね。 世帯は父と姉がいます。もしかして、免除申請などをするにあたって、姉も計算の対象に入るのですか?その場合はジエンドですね。姉は思い切り働いているので。 父の収入は、年金ですが、具体的な金額は分かりません。

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