賃金未払いでどの法的手段をとるのが適切か?
妻のパートの賃金が退職後、一ヶ月分(約7万8千円)支払われていません。
労働基準監督署に言ってもダメで、請求の内容証明郵便を送っても受け取り
拒否で帰って来ました。
パート先の会社は建設会社で気性が荒い社長兼大工が1人のみで、
妻はそこで経理事務の契約で働いていました。
ひとつ問題があって、退職する数カ月前に妻が誤入金をしてしまい、
約12万円の損失をだしてしまいました。
仕事のミスと賃金未払いは別問題と思っているので
法的手段を利用して支払ってもらおうかと検討しております。
ネット等で調べたところ、「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」「労働審判」の
手段があることがわかり、どれも一長一短かなぁって感じがしております。
「支払督促」・・・一番簡単そうですが、理由もなく異議申立ができるそうで、
通常訴訟になってしまい、その後、のらりくらりと引き伸ばされて
逆に時間と費用がかかってしまうのでは・・・
支払督促の通知自体を社長が受け取り拒否されてしまわないか・・・
「少額訴訟」・・・結局これが一番いいのか。
「通常訴訟」・・・時間と費用がかかってしまうが、急がば回れなのか・・・
「労働審判」・・・イマイチよくわかりません。このケースに向いているのでしょうか。
私も妻も多忙であるため、色々出向く必要が無い「支払督促」を選択しようかと
思っていましたが、迷ってきました。
以上のケースの場合、どのような選択がベストと考えられるか、
アドバイスをお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 本人訴訟でも充分ですか。なにぶん給与なので、なるべく回収に伴う出費は抑えたいものですから励みになります。