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嘱託とパートの違い:確定申告の要不要について
- 嘱託とパートの違いについて説明します。確定申告の要不要についても解説します。
- 質問者はアルバイト先の給料から所得税が引かれていましたが、確定申告をすれば戻ってくると言われています。新たなアルバイト先では所得税が引かれないと言われましたが、申告は不要なのでしょうか?
- 嘱託とパートの違いは、仕事の内容が同じであっても労働契約の形態や雇用保険の適用などが異なる点です。企業Bの説明にはどれくらいの根拠があるのか理解できないため、詳しく調査する必要があります。
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>ただ源泉徴収はされず、源泉徴収票も出ないそうです。 そんな馬鹿な、、、 給与なのであれば源泉徴収票を発行しなければなりません。 給与なのに源泉徴収しないとか源泉徴収票を発行しないというのは所得税法違反です。 日本の法律上あり得ない話ですよ。 >一方で「源泉徴収されていなければ、源泉徴収票は出ない」という意見 これは間違いです。 所得税法により源泉徴収票は実際に源泉徴収税額があるのかないのかに関わらず発行しなければなりません。(源泉徴収税額0円のものを発行します) >本当はどちらなのでしょう? 私の回答が正しいです。 税務署で確定申告しようとすればわかりますけど、「給与所得」として申告する場合には「源泉徴収票」を必ず添付しなければならず、これがないと給与として申告することが出来ません。 ただたとえば倒産したなどで会社組織がない場合には、別途税務署と相談の上、不交付の理由の申告書とともに出来ますけど、倒産していない会社ならば添付しなければそもそも給与としての申告自体が出来ないのです。 >企業Bでの、パートタイマーと嘱託の違いは、源泉徴収されるか、されないか、という点だけらしいです。 なんか処理を間違えているように思いますね。。。。 >源泉徴収されていなくても、給与支払い者が誰にいくら支払ったか、役所でわかるのですか? 給与であれば源泉徴収させたかどうかとは関係なく、給与支払報告書を役所に提出しなければなりません。 また、報酬の中でも一定の報酬については支払調書というものをやはり役所に提出することが必要です。(典型例はたとえば弁護士など士業の人に支払う報酬などはこれに当たります) 私の匿名の回答だけでなく、何なら税務署に私の回答内容を確認して みてはどうですか。電話でも親切ですよ、税務署は。
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- walkingdic
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担当者は、「給与でなく報酬として支払う」とは特に言っていませんでしたが、 >「嘱託」とはそういうものなんですね・・・。 とは限りません。しかし、会社の話を総合的に考えるとそういう扱いにしているのではということが考えられると言うことです。平たく言うと、普通の社員とは異なる扱いをするという場合に使われる言葉であり、その内容は会社毎に違います。 >それが「報酬で支払おうと考えている証拠」だということでよろしいでしょうか? それは会社にもう一度きちんと確認しないとわかりません。 >>報酬の場合には源泉徴収票は出ません。 >>(確定申告は)必要です。 >ということですが、源泉徴収票なしで確定申告できるのでしょうか? そういうことです。給与とは異なりますので。 申告は事業所得か雑所得になります。 >給与明細はもらえるらしいので、それを使うのですか? 給与なのであれば給与所得であり報酬ではないのですが。報酬であれば、特に使用するものはありません。証明の添付不要です。自己申告です。 ただし根拠となる証明できるものは5年保管が必要です。(税務署から求められたら提示しなければならない) >デメリットとは、具体的にどんなことでしょう? 色々考えられますが、たとえば給与としてもらう場合には給与所得控除というみなし経費控除が出来ますが、報酬の場合にはそのような見なし経費がないので、経費が何もない場合にはまともに全額が所得として課税対象になります。 単純に言えば給与収入103万だと所得は38万になり65万が自動的に経費として控除できます。 でも報酬だと事業所得にしても雑所得にしても実経費がなければ103万の収入で経費0だと所得103万と、先に比べて65万も所得が多いことになります。 >ちなみに、「これ見て考えていいよ」と担当者がコピーしてくれた雇用契約書(書きかけ。鉛筆で下書き状態です) 雇用契約書ですか。だとしたら報酬ではなく給与として支払うのではないでしょうか。 嘱託でも。 >年次有給休暇の欄が空欄ですが、嘱託で報酬だと有休はもらえないのでしょうか。ネットで調べたところ、雇用形態に関係なく、6ヶ月以上、8割以上勤めたら有休を付与する決まりのようですが・・・。 雇用(つまり給与支払)であれば当然年休はあります。短期労働者の年次有給休暇となります。 もし報酬での支払となると、これは雇用ではなく、業務委託契約となり、年休はありません。 >厚生年金、健康保険、厚生年金基金の欄は空欄です。 これはそうなるでしょうね。 >雇用保険の適用は「無」にマルがついています。 これもそうなるでしょう。短時間労働者の適用の場合には基本的には週20時間以上なので、ご質問では週15時間ですから。 >ほかにも仕事をしているのではないかと税務署から私のところに調査が入る、とか言っていました。 ご質問者のところに調査が入るということはないですね。給与支払に関しては市町村役場ですべて把握済です。(給与支払者から誰にいくら支払ったのか全部報告を受けているので) つまり調査するまでもありません。 >それでも源泉徴収票は出るのでしょうか? 甲欄適用(申告書提出)した給与の場合には、勿論発行義務があるので発行しなければなりません。また年末調整もしてもらえます。つまりこの場合には確定申告が必要ありません。 >戻ってくる所得税がないのに、何のために必要なのでしょう・・・? 戻る税金もなく、支払う税金もない場合には確定申告しなくても構いません。 >私のような場合、会社に言って用立ててもらうのか、自分でどこかから取り寄せるのでしょうか? いえ、会社に言えばくれるはずですけど。法律で決まっていますので。 >「給与」と「報酬」では、取られる税金に違いがあり、給与のほうが得だ、といったような表記を見かけたのですが、所得税を取られても「給与」のほうがいいですか? 先に説明したとおりです。
補足
何度もありがとうございます。大変助かります。 本日、担当者に尋ねてみましたところ、嘱託でも「雇用」であり、「給与」である、とのことでした。 私が個人事業主となって業務委託を受ける、というようなものではないそうです。 ただ源泉徴収はされず、源泉徴収票も出ないそうです。 私の場合ですと、先日までアルバイトしていた企業Aについては、源泉徴収されていたので、源泉徴収票をもらって来年確定申告しますが、今働いている企業Bについては「自己申告」だそうです。 ネット上をいろいろ見ましたが、「源泉徴収されていても、いなくても、源泉徴収票は交付の義務がある」という意見もあり、一方で「源泉徴収されていなければ、源泉徴収票は出ない」という意見もあり、どちらが正しいのかわかりませんが、本当はどちらなのでしょう? >>年次有給休暇の欄が空欄ですが、嘱託で報酬だと有休はもらえないのでしょうか。ネットで調べたところ、雇用形態に関係なく、6ヶ月以上、8割以上勤めたら有休を付与する決まりのようですが・・・。 >雇用(つまり給与支払)であれば当然年休はあります。短期労働者の年次有給休暇となります。 もし報酬での支払となると、これは雇用ではなく、業務委託契約となり、年休はありません。 この点についても確認しましたら、年次有給休暇は付与されるそうなので、「雇用」なのですね。交通費も支給されますし・・・。 企業Bでの、パートタイマーと嘱託の違いは、源泉徴収されるか、されないか、という点だけらしいです。 どのみち、年収103万には程遠いので、パートタイマーになって源泉徴収されて、確定申告して所得税を取り戻すより、嘱託のほうが楽なような気がするのですが・・・。 >ご質問者のところに調査が入るということはないですね。給与支払に関しては市町村役場ですべて把握済です。(給与支払者から誰にいくら支払ったのか全部報告を受けているので) 源泉徴収されていなくても、給与支払い者が誰にいくら支払ったか、役所でわかるのですか? >「給与所得者の扶養(異動)申告書」というものを会社に提出すると、月88000円までの給与ならば源泉徴収されません。 >いえ、会社に言えばくれるはずですけど。法律で決まっていますので。 これに関しては、今日は時間がなくて担当者に確認ができませんでした。 日を改めて尋ねてみようと思います。 何か勘違いしている点、解釈が間違っている点、担当者に確認し忘れている点などがありましたら、ご指摘いただけましたら幸いです。
- walkingdic
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>所得税が引かれないということは、源泉徴収票も出ないということでしょうか? 単純にそうとはいえませんが、嘱託と先方が言っているところを見ると、給与として支払うのではなく報酬として支払うつもりだと思われます。 報酬の場合には源泉徴収票は出ません。 >企業Aについては確定申告をして所得税を還付してもらおうと思いますが、企業Bについては申告は不要なのでしょうか?(戻ってくるものがないため?) 必要です。 >嘱託のほうが私にメリットがあると思う、という企業Bの説明は、本当なんでしょうか? 私にはそうは思えません。 ところでご質問者のそのバイトは副業ですか?副業ということならわからないでもありません。 でも副業で無いならば、ご質問者にとってメリットはないです。 逆にデメリットの方が大きいと考えます。 給与として受け取りましょう。(パートならば給与として受け取ることになります) ちなみに、「給与所得者の扶養(異動)申告書」というものを会社に提出すると、月88000円までの給与ならば源泉徴収されません。
補足
早々のアドバイスありがとうございます。 担当者は、「給与でなく報酬として支払う」とは特に言っていませんでしたが、「嘱託」とはそういうものなんですね・・・。 担当者が「従業員ではない」という表現を何度かしていたのを思い出しましたが、それが「報酬で支払おうと考えている証拠」だということでよろしいでしょうか? (ということは、雇用契約書に「詳細は就業規則による」という文言が随所にありますが、その就業規則は、嘱託だと適用されないということでしょうか?) 読ませていただいて、さらにいくつかわからない点が出てきましたので、ご教授いただけますと幸いです。 >報酬の場合には源泉徴収票は出ません。 >(確定申告は)必要です。 ということですが、源泉徴収票なしで確定申告できるのでしょうか? 給与明細はもらえるらしいので、それを使うのですか?(報酬なのに「給与明細」という表現は変かもしれませんが) >ところでご質問者のそのバイトは副業ですか?副業ということならわからないでもありません。 副業ではないのです。独身で、実家に両親と一緒に住んでおります。体が弱いためフルタイム勤務は無理、と医者に言われていて、短時間の仕事をしています。 >逆にデメリットの方が大きいと考えます。 デメリットとは、具体的にどんなことでしょう? ちなみに、「これ見て考えていいよ」と担当者がコピーしてくれた雇用契約書(書きかけ。鉛筆で下書き状態です)では、年次有給休暇の欄が空欄ですが、嘱託で報酬だと有休はもらえないのでしょうか。ネットで調べたところ、雇用形態に関係なく、6ヶ月以上、8割以上勤めたら有休を付与する決まりのようですが・・・。 厚生年金、健康保険、厚生年金基金の欄は空欄です。 雇用保険の適用は「無」にマルがついています。 賃金は日給です。賃金支払い時の控除は「無」にマルがついています。 定年制は「無」にマルがついています。 担当者が言うには、パートになると、1日3時間程度の仕事では生計を立てられないとみなされ、ほかにも仕事をしているのではないかと税務署から私のところに調査が入る、とか言っていました。 >「給与所得者の扶養(異動)申告書」というものを会社に提出すると、月88000円までの給与ならば源泉徴収されません。 ということは、所得税が引かれないということですよね。 それでも源泉徴収票は出るのでしょうか? 確定申告は必要なんですよね?・・・すみません、戻ってくる所得税がないのに、何のために必要なのでしょう・・・? 年末調整してくれるような企業だと、「給与所得者の扶養(異動)申告書」は黙っていても会社から渡されるようですが、私のような場合、会社に言って用立ててもらうのか、自分でどこかから取り寄せるのでしょうか? また、ネット上をいろいろ調べていましたら、「給与」と「報酬」では、取られる税金に違いがあり、給与のほうが得だ、といったような表記を見かけたのですが、所得税を取られても「給与」のほうがいいですか? 質問だらけで本当に申し訳ございません。 嘱託、という立場になったことがないため、まったく無知な状態です。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
何度もご返答ありがとうございます。 遅くなりまして申し訳ありません。 担当者と再度、話をしてみたのですが、「源泉徴収されても、されなくても、源泉徴収票は出す決まりのようですけど・・・?」と言ったところ、 「え、そうなの? そうなってる? あれー、あの税理士・・・(ごにょごにょ)」と言ってました・・・。 税理士の指導にもとづいていろいろやっているようなんですが、その税理士が適当なことを言っているのかもしれません。 私の給料では、確定申告してもしなくても結果はあまり変わらないですが、源泉徴収されず源泉徴収票もない・・・となると、住民税の申告を、つまり、働いていないことにして「ゼロ申告」することになってしまいますよね、と担当者に言ってみましたら、「あなたがもしそれで気持ち悪いということであれば、パートタイマーでかまわないんだよ。会社としてはどっちでもいいんだけれど、世の中にはいろんな事情の人がいるから、嘱託でもいいよ、って言っているだけなんだよ」というような返答でした。 要は、「こっそり働きたい人」のために抜け道を用意している、みたいな感じみたいです。(でもインチキですよね) 私はそれは「気持ち悪い」ので、嘱託ではなくパートタイマーにしてもらって、毎月源泉徴収してもらって、源泉徴収票ももらって、確定申告のときに住民税の申告もしようと思います。 「あなたがすっきりするならそれで全然かまわない」と担当者も言っていました。 いろいろ教えていただき、本当に勉強になりました。 今回アドバイスいただいたことを念頭におきながら、仕事をしようと思います。 詳しいご説明、何度も本当にありがとうございました。感謝いたします。