- ベストアンサー
確定申告、この場合は?
昨年度(H19)の3月までアルバイトをしていました。この時は所得税、保険等は一切引かれておませんでした。 4月から新しい職について、そこでは所得税、保険料が引かれてます。 今の職場から源泉徴収税額400円と書かれた源泉徴収票を頂きましたが、この場合、前の職場からも源泉徴収票をもらい確定申告をしなければなりませんか? ちなみに、前の職場の1月から3月分の源泉徴収票は4月に今の職場に提出しました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前の職場の源泉徴収票を今の職場に提出したということは、合算して年末調整されていませんか? 摘要欄に前職の給与の額等が書いてあれば年末調整されているので、確定申告は不要です。
その他の回答 (1)
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1
原則として、確定申告は必要です。 年末調整後400円の所得税ですから、それ以前の収入がありますので所得税は少し増えるでしょう。 前の職場から確定申告用として、源泉徴収票を貰って下さい。 しかし、今の職場に徴収票を渡したというのが解せないが・・
お礼
ありがとうございます.とっても助かりました. 金額と名称,住所,電話が全て.しっかり書いてありました. 悩み解決でスッキリです!!