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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律・条例に基づかない附属機関に類似するような会合)

法律・条例に基づかない附属機関に類似するような会合

このQ&Aのポイント
  • 自治体で設置されている法律や条例に基づかない附属機関に類似する会合が問題となっている。
  • 付属機関は地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律や条例によって設置されるもので、市の事業や施策に専門的な知見や客観的な意見を反映させる目的がある。
  • 市長の要綱により設置された私的諮問機関や類似機関の合議による意思表示が可能かどうかは法源や学説、判例、行政実例、参考書などによって解釈が異なる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.1

まず、話を簡単にするために、法律・条例に基づくものを「審議会等」、基づかないもの(市長の私的諮問機関など)を「懇談会等」と呼ぶことにします。 ご提示の<資料>の判決にもあるように、審議会等に酷似した懇談会等は、違法と解釈するのが通説でしょう。それに反している(3)に対する答は、 「そういう説があるとしても少数説」 となります。 しかし、行政側は悪知恵を働かせます。「審議会等に類似した懇談会等は違法」という通説と真正面から対決するよりも、「類似」条件のいくつかを(表向き)外して、「言われるほど似てない」と脱法を謀(はか)るのです。 たとえば、会合であるにもかかわらず、「合議制じゃございません。出席者同士の意見交換はあるが、懇談にすぎず、市長はお一人お一人のご意見として受け止めています」……これによって「合議制」をごまかします。 他にも、ごまかして「類似」条件外しを謀る手はあるかも知れません。このようにして、ごまかしが通れば、あるいは市民から訴えられなければ、(1)、(2)は実際問題「可能」なようです。厳密には違法だが、現実には脱法状態がまかり通っているということでしょう。 ご存知のように、行政訴訟の手法として、損害賠償を請求する形で裁判を起こしたりします。さいたま地裁の判決は請求却下なので、原告敗訴です。しかし、原告側の本当の目的は損害賠償ではなく、「行政側は違法」という司法判断を引き出すことだったでしょう。それは得られたから、実質勝訴でしょうか? ところが、懇談会等は1年かそこらで役目を終えるものもあるらしく、判決が出たころには満期終了(?)していたかも知れません。その場合は結局、肝心の懇談会等の尻尾をつかまえられずに終わり、また、「審議会等に類似した懇談会等は違法」という判断は、最初から通説と分かっています。こんな塩梅(あんばい)だと、まだまだ懇談会等ははびこりそうですね。 審議会等であろうが懇談会等であろうが、本当に「行政に、専門的・技術的な知見や客観的な意見等を反映させること」ができているなら、それはそれで結果的に良いことです。ところが、ご存知のように、お役人が作文した「答申」に、御用学者や名士たちがお墨付きを与えるだけという、役所主導の茶番に堕していることも少なくないようです。しかも懇談会等の場合、そんな茶番の舞台を、法律・条例に基づくことなく(行政の裁量などで)設置して、費用も公金から支出できてしまいます。また、審議会等・懇談会等を重用しすぎるならば、「議会軽視の『審議会政治』」という批判も呼ぶでしょう。

urutora11
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 >会合であるにもかかわらず、「合議制じゃございません。出席者同士の意見交換はあるが、懇談にすぎず、市長はお一人お一人のご意見として受け止めています」……これによって「合議制」をごまかします。< なるほど悪知恵を働かせるんですね・・・ 要綱で設置した私的諮問機関が、既に正規の審議会(附属機関)とバッティングしている場合について、ご意見をいただけると有り難いと思います。

urutora11
質問者

補足

 ご意見、誠にありがとうございます。  >お役人が作文した「答申」に、御用学者や名士たちがお墨付きを与えるだけ<・・・  まったくそのとおりになっていると思います。  さて、私(質問者)が一番問題と考えておりますのは、質問にもあるとおり、  >>(2)既に法律・条例に基づく附属機関があるにもかかわらず、当該附属機関が審議すべき事案を、当該附属機関に代わって、別途市長が要綱により設置した“類似機関”が合議して意思表示すること<<  ・・・です。つまり、私的諮問機関や懇談会これたに類似する会合が、『その名で機関意思を表明』していた場合であって、完全に正規の附属機関(審議会)とバッティングしている場合の問題です。  私は、明らかに地方自治法に違反していると考えております。  これについて、彼らは、らの心理的違法性(認識・認容)はないのでしょうか?  それとも、よって立つ彼らの理論(あるとすれば)により、正当(つまり「適法」かつ「公益に照らし妥当」)と考えているのでしょうか?  

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