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休職までの手続き

こんにちは。 本日メンタルクリニックに行き、 「抑うつにより本日から1ヶ月の安静が必要」との 診断書をもらいました。 ※今日は会社を休みました 自分の意思としても、早急に休職に入るつもりです。 明日は会社に行こうと思いますが、診断書以外に どのような書類が手続きとして必要でしょうか?。 ネットで見ると「休職願」、「健康保険傷病手当金請求書」など がありますが、これらは事前に準備が必要でしょうか・・。 また一般的に、休職の適用は最短いつからになるか、 教えて頂けると助かります。 できれば明日は、残作業の引継ぎと、事務処理だけで 午前早退をしたいのですが・・。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ponta336
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.4

回答が遅かったので、お役に立つかわかりませんが、コメントします。間違った方向に進んで欲しくありませんので... まず全体的な点から。主治医からの診断書が出ているのであれば、会社の意見を聞いて調整する必要はありません。会社は勤務継続を要求することも、強制することもできません。このような行為は労働者への安全配慮義務違反です(法的には「労働安全衛生法」に反する行為であり、法的に保護されています)。 「1ヶ月の安静」とは身体的にも精神的にも負荷となる要因から1ヶ月間完全にシャットアウトされた環境で休養することを意味します。 以下に気になる点を個別に記述します。 ■会社(職場)からの休職拒否  主治医、産業医(会社の規模によっては常勤でない場合もあります)から説得してもらうなど、味方を作ってください。組合や労働基準監督署なども相談窓口に使えるはずです。 ■職場からの呼び出し  休職中に上司などから、「状態を報告にくるように」などの要求があっても応じる必要はありません。そもそも病気療養中の人に、「顔を出せ」というのは非常識です。用事があるなら向こうから出向くべきです。  仮に「会って話がしたい」と出向いてくる意向を見せても無理する必要はありません。会いたくなければ、「体調が思わしくないので、もう少し落ち着いてからにして欲しい」などと回避してください。  頻繁に電話がかかってくるようであれば(頻繁でなくても、職場からの電話が苦痛と思うのであれば)、「休養中なので、しばらく連絡は遠慮して欲しい」旨を伝えてください。  ただし、人事部門からの連絡は拒否しないでください。保険や復職など、「あなたの権利」に関する内容と思いますので。でも、必要以上の電話や呼び出されることは先ずないと思います。 ■引継ぎ作業など  必要最小限としてください。やらなくてもいいくらいです。転勤や異動時のような引継ぎは必要ありません。 ■事務的な手続  診断書の提出ができれば基本的には完了です。事務手続きは会社によって違いますから、あとは、人事、勤労部門と連絡が取れるようにしておき、休みながら進めれば大丈夫です。電話と郵送のやり取りですね。「傷病手当」は必ず申請してください。 ■就業規則の確認  休職できる期間なども会社毎に異なります。確認しておいてください。一般的には1年半とか2年なので、今すぐどうこうと言うわけではありませんが、回復が長引いたりすると(不吉なこと言って、すみません)重要になってきます。手元に確認できる資料がなければ、電話で人事部門に問い合わせればいいでしょう。 ■当面は  職場との接触を一切遮断し、ゆっくり休養してください。上記の事務手続きだけは必要ですが。復職のこととかは、症状が改善してから考えればいいので、今はあまり先のことを考えないように気をつけましょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.3

まず、休職の準備ではなく、診断書を先ずは勤務先の直属の上司へ提出と同時に、病状等を質問者自身が説明した上で、休職が可能かどうかを伺うこと。相談の場で休職の許可が出せないと言うことも十分に考えられます、と言いますのは、直属の上司だけでの判断で許可を出すことが出来ない職場が多くをしめております。(質問者の勤務先は全く分かりませんが)。総務課や人事課、又は社長等の最高責任者や専務や常務の権限の会社も。 最短でいつからと書かれてますが、上司の判断で許可が出せるのでしたら、明後日(18日)から可能でしょう。その場合でも、休職願は相談する時点で持参しておくべきです。健康保険などに関することは、休暇中でも提出可能ですので、それこそ人事課や総務課に問い合わせることです。 但し、診断書では1ヶ月間の安静とあっても、1ヶ月間の休職は難しい場合があります、担当している業務内容等にもよります。必ず1ヶ月間安静する必要は無いと判断されるかも勤務先において。

submarin_
質問者

お礼

皆様ありがとうございます。 >>相談の場で休職の許可が出せないと言うことも 個人としては「もう無理」と訴えても、許可が出ないというのは 辛いですね・・この場合一般的にはどうすれば良いでしょうか・・。 >>病状等を質問者自身が説明した上で、休職が可能 実は上司に連絡したのですが、この対応をされました。 「面談して話を聞いたうえで決定する」と言われてしまい・・。 ゴリ押しされてズルズル働かされるかもしれず・・、 これを想像するだけでまた気分が悪くなりそうです。 >>診断書では1ヶ月間の安静とあっても、1ヶ月間の休職は難しい場合 なるほど~確かに手元の診断書では「安静が必要」とあります。 申請が受け入れられない場合は、どうすれば良いんでしょうか ?。。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

休職の手続きって会社によって全然ちがうと 思います。 うちの会社であれば本日から1ヶ月の安静が 必要となれば有休使います。有休でも足りな ければ欠勤扱いです。 で、この欠勤がXXヶ月続くと休職の手続き に入ります。 submarin_さんは簡単に休職といいますが、 うちの会社で休職なんかしたら、 本当に復職できるのかな? とか 復職したらどこの部署になるんだろう? とか 会社が赤字になればリストラ対象だな。 とか いろいろ考えて安易に休職などしようと 考えません。 まずは有休、代休で消化。 それでもダメなら欠勤。 それでもダメなら休職となります。 submarin_さんの会社ってそんな簡単に 休職できるんですか? ほら、このように休職までの手続きは会社に よってマチマチだと思います。 なので会社の総務に聞いた方が確実です。 ちなみにうちの会社は「休職願」など必要 ありません。

noname#251260
noname#251260
回答No.1

 「休職願」は、あなたが勤める会社に所定の様式があるのかどうかを、まず確認する必要があると思います。無いのであれば、会社に確認したうえでネットで見つけた様式を引用してもいいかと思います。  「健康保険傷病手当金請求書」の提出は、休職して経過した日について請求するものですから、後で出すこととなると思いますよ。(これも、会社の労務担当の方とご相談を。)  休職の取り扱いは、日単位で扱われていると思います。明日は「残作業の引継ぎと、事務処理だけで午前早退をしたい・・・」ということならば、明日は早退で処理してもらって、翌日以降を休職扱いとしてもらうよう会社のほうと相談してみてください。(年次有給休暇を先に取得することも可能だとは思いますが、休職明けに残りが無いと休みたいときに病休となるか欠勤ということになりかねないので、そこはいい方を選択したらよいと思います。) 

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