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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うつ病での休職後について)

うつ病での休職後について

このQ&Aのポイント
  • うつ病での休職後の流れや傷病手当金や自立支援医療制度の利用方法についてまとめます。
  • うつ病での休職後、傷病手当金の請求方法や会社への伝え方についてお伝えします。
  • うつ病での休職後、自立支援医療制度の手続きや負担割合について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 21日に会社に行って話をすることはできますか?  会社に行くことができるのであれば、就業規則を見せてもらってください。今持っているのであれば、それを参考にしてください。  病気休業について記載してあるところがあるはずです。  一般的には、病気休業中も会社からの給与は支払われ、その分を傷病手当金で賄うことをしてくれます。ただ、傷病手当金では、給与の60%が出るだけなので、その分減俸されることになります。  会社から給与の支給がない場合には、自分で健康保険のほうに申請することになりますが、給与明細の記載をしなくてはいけないので、会社の庶務をしている人に手伝ってもらう必要があります。  以上は、質問者自身が会社で聞かなくてはいけないことです。  なお健康保険は協会けんぽか健康保険組合かで若干の違いがあります。  自立支援法は受診している精神科の医療機関で証明をもらい自治体に届け出をします。医療機関の窓口で自立支援の制度を使いたいといえば手続きを教えてくれます。  自治体へは代理でも構いません。  病状については話せるなら上司に話したほうがよいでしょう。話すことができないなら、診断書を黙って出せばよいことです。  長く話をすることは避けたほうがよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • pasocom
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回答No.3

21日に出社してはだめです!!。 傷病手当金の受給資格は次の4点です。 1.療養のため労務に服することが出来ないこと。 2.労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) この3日間には、土曜日、日曜日、祝日を含みます。 3.上記2の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 4.健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 1~3は当たり前みたいな話です。問題は4番。健康保険に加入していなければ受給はできませんし、加入していれば加入長さにかかわらず受給はできます。 受給の仕方の要点は 1)会社の総務に受給申請用紙を請求する(自宅に郵送してもらいましょう。) 2)上記のように休み始めた日の4日目からが受給対象日ですのでその日から一ヶ月を受給申請として記入する。もちろんその他の欄も記入する。 ※一日でも出社すると病気回復したものと見なされ、それまでの日にちは受給対象から外れます。「病気=休職、が継続している状態」でないともらえませんよ。ご注意!!。 3)担当医の所に申請書を持って行き、「医師の意見欄」に「当面は就業不能」ということを書いてもらう。これは診断書と同じで3000円ほどかかります。 4)記入した用紙を会社に送る。総務で質問者様の勤務先や平均給与額などを記入してけんぽ組合に送付すれば申請終了です。 ・通常申請から10日ほどで指定口座に振り込まれます。 ・受給申請期間は一ヶ月ごとと決まっているわけではありません。ただ毎回医師の意見欄を記入してもらうので頻繁に出すのは得策ではありません。 ・以後、長期間受給申請するつもりなら、用紙は必要項目を記入してコピーしておけば楽です。 ・手当金を出すのは会社ではなく健康組合です。会社がいやがる筋合いはありません。 手続きをするのさえ面倒だというのは相当ふざけた話です。 病気原因で離職(退職)する場合、離職後も手当金が受給できる場合があります。 その条件は 1)離職時において健康保険加入歴が連続して12ヶ月(一年)以上あること。 2)離職前に手当金の受給開始していること。 3)在職中から連続して休職(出社していないこと) です。 したがって退職の引き継ぎや挨拶のために会社に出向いたりしてはいけません。 退職願は郵送とし、一切出社しないことです。 参考サイト↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm >自立支援医療制度 これは正確には「障害者自立支援医療制度」です。これに該当するには、あなた自身が「障害者」それも「精神障害者」と認定されなければなりません。 認定手順は 1)担当医に相談し、認定を取りたいため診断書を書いてもらうよう依頼する。 診断書代金は約一万円ほどのはずです。 2)面談等により担当医が診断書を書くので、これに自分で必要事項を記入して、役所の「福祉課」みたいな所に提出する。 3)役所から都道府県に送られて審査され、認定されれば、「自立支援受給資格者証」がもらえます。晴れて「精神障害者」になるのです。 4)この受給者証を持参すれば、受診も投薬も1割負担で済みます。 通常は3割負担ですから、減額分の2割が1000円程度だとすれば、一年かかっても診断書代金が元を取れる程度かもしれません。 その辺は計算してみて下さい。損にはならないでしょうが。 5)受給資格は一年有効なので毎年申請し直す必要があります。 病気で離職した場合。 1)離職票にはかならず「病気離職」と明記してもらいます。 2)それをもってハロワに行き、「受給延長手続き」をします。 3)すると、3年ほど失業手当の受給がストップ(キープ)できます。 その間は傷病手当金を継続受給して下さい。 といっても傷病手当金は最長でも1年半ですが。 4)病気快復後に「受給開始願い」を出せば、普通のような3ヶ月待期なしで即受給開始できます。これは「特定理由離職者」だからです。 http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html

ai_2012
質問者

お礼

みなさん、アドバイスありがとうございます。 昨日は、言いにくく言えませんでしたが 今日、伝え明日から一ヶ月の休職に入ることが出来るようになりました。 傷病手当金か有給消化するかはまた後日話あうことになりましたが。

回答No.2

診断書を持って行き、会社の上司と話し合い休職に入ってください。 会社との間で必要になる書類は、傷病手当の申請書だけだと思います。 直近3ヶ月の勤務日や支払った給料が記載されるため、書類作成に時間がかかります。 会社に赴きたくない気持ちも分かるので、郵送してもらうのもひとつの手段です。 自立支援医療制度は重度患者が利用する制度なので「使わないほうが良いよ」と 私の場合は先生から言われました。 1割負担でお得なような気になりますが、社会復帰時に面倒くさいことになるような印象を説明された記憶があります。(どんなデメリットだったか覚えていなくてすみません) ゆっくり時間をかけて薬を飲み続ければ復帰できます。 私だって復帰したんだから・・・。

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