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「うつ」を患ってしまった同僚、休職するに当たって手続きは何が必要ですか?
小さい会社ですが、総務を担当しているものです。 タイトルの通りなのですが、「うつ」と言う精神的な病気もふくめ、 休職という扱いが初めてです 今のところ下のようなことが必要、できる、と言うことが分かってきました。 ・休職期間に入る前に休職に関する取り決めをすること ・うつでも傷病手当を申請できること ・休職期間中に社会保険は資格喪失せずに引続き加入出来ること ここから質問です 1.他に必要なこと、ありますでしょうか? 2.傷病手当について紹介されているのが本人の立場のものが多くて 詳しいことがいまいち分かりにくかったのですが なにか良く分かるサイト等ありましたら教えてください。 3.社会保険料の等級は、休職前の給与と変わらないのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
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私はうつ状態で休職しているものです。 医師の診断書を書いてもらい、職場に提出しました。 毎月、傷病手当をいただけるようになり、職場にも病院にも感謝しています。 回答にはなっていませんが、職場の方も早く復帰できるといいですね。
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- walkingdic
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>住民税の特別徴収の場合は、普通徴収に切り替えるのが一般的なのでしょうか? ああ、忘れていました。すいません。 役所に必要な申請書類があります。 まず本人に確認下さい。一括徴収を希望した場合には一括で徴収してしまいます。 1月以降の休職だと一括徴収になると思います。 今だとまだ本人が選択することになると思います。一括で徴収しない場合には普通徴収に切り替わります。
お礼
追加回答ありがとうございます 本人に確認して選択してもらうと言うことですね (他の会社はどのようにしているか知りたかったのですがいろいろなのでしょうか) 一括徴収が厳しいとなると本人から払ってもらう普通徴収へ切り替えてもらうと言うことになりそうですね ありがとうございました
- walkingdic
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>1.他に必要なこと、ありますでしょうか? 特にはないでしょう。 >2.傷病手当について紹介されているのが本人の立場のものが多くて > 詳しいことがいまいち分かりにくかったのですが > なにか良く分かるサイト等ありましたら教えてください。 こちら側の手続きについては組合管掌であれば組合に、政府管掌であれば社会保険事務所に確認して進めた方がよいです。 基本的には医師の診断書が必要、会社を休職してることを証明などですね。 >3.社会保険料の等級は、休職前の給与と変わらないのでしょうか? はい。通常の報酬月額改定のルールに従います。ここで20日以上の勤務のある月しか対象にしないことから休職中は算定根拠の月が存在しないので改定されずそのままになるわけです。
お礼
回答ありがとうございました
補足
お詳しいようなので、もしご存知でしたら追加で教えてください。 住民税の特別徴収の場合は、普通徴収に切り替えるのが一般的なのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます 実際に傷病手当を受けられている方からの回答、ありがたいです 「うつ」で傷病手当の給付が受けられるのか 認定されるのか (社会保険事務所からは 「認定されれば即連絡しますが、不可の場合は2~3ヶ月後に連絡します」 ということだったので) 不安なところがあり、確定はまだなのでなんともいえませんが 安心できました