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うつ病で休職する、手続きについて
- 部署異動に伴う環境変化でうつ病になり、休職したいと思っています。
- 休職するためには診断書が必要であり、会社に提出する必要があります。
- 休職期間中は有給休暇を使う必要があり、傷病手当などの要求も可能です。
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私傷病のよる病気休職は 制度が法に定められたものではないので 休職ができるかどうかは会社次第です。 休職制度があっても制度を使う為には 労務不能なのかどうか、産業医の診断とコメントを求めるでしょう。 就業規則に病気休職制度があっても 休職期間中は賃金を支払う必要が無いので 多くの会社は無給での休職になります。 傷病手当金は会社が払うものではありません。 健康保険の保険給付です。 無給の欠勤4日目以降申請できます。 申請書には医師のコメントと 会社がこの日は欠勤したという証明、欠勤した日が無給であるという証明が 必要です。 休職するには会社に休職制度があること。 休職する期間等は会社、医師と相談して 会社との合意を得ること。 休職期間は無給なので健康保険の傷病手当金の申請をすること。 有給休暇を使うと出勤扱いになり賃金も支給されるので その当日分は傷病手当金の申請はできない。 病気休職は私傷病による欠勤の解雇の猶予なので 休職期間が満了して休職理由が解消されていないと 自然退職となるような就業規則が多いでしょう。 無給の休職しても会社に籍はあるので 社会保険料の支払いはなくならない。(健康保険料、厚生年金保険料) 住民税の特別徴収分も会社に支払わないと特別徴収ができない。
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- seble
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短期間で復職できる自信があるなら、有休を使わず傷病手当金だけでも良いと思います。 しかし、うつ病だと早期回復に疑問がありますし、再発もよくあります。 有休の時効は2年ですから、昨年分からどんどん消滅します。 傷病手当金は、最初の給付から1年半が限度です。 先に有休を使い切ってから傷病手当金へ切り替えるのが、最も長く補償されます。 (休職規定が無給の場合) 謝罪などはもちろん不要です。
お礼
再発しないよう頑張ります 頑張ってどうかなるものかわかりませんが心に気をつけます しかし昔からうつ病はあったということはかかりやすい人、そうじゃない人はいるのでしょうね 一度かかると恐ろしいし、会社に言ったのは不利でしょうか…
- K66_FUK
- ベストアンサー率22% (188/824)
>(1)この状態で部署全員に謝罪が必要でしょうか? 「謝罪」は必要ありません。病気は本人がなりたくてなっているわけではないです。 「謝罪」ではなく「挨拶」に行くのなら、常識の範囲ですが。 普通上司や会社幹部、人事のみで話をすすめて、事後、他の社員に伝えるというのが一般的であり、病気の人間を引きずりまわして頭を下げさせて歩くという行為は、非常識です。 >(2)しかしよく考えたら、傷病手当てなどをこちらが要求出来るのでしょうか?この場合は有給休暇全部使って休む必要あるのでしょうか? 医者が書いた診断書はおそらく「1ヶ月の療養を要する」位しかないはずです。 その休みを「有給」で済ませるか、「病休」にするかは、あなたが申請するものです。 雇用者側が決めることではありません。 ただし、「有給」の範囲でのみの休みですっかり元気になり、元通り働けるようになるという「補償」があるなら、有給の方がいいでしょう。 給与補償されますし、人事面でも有利です。 手続き上は「単なる休暇の消化」扱いでしょうから。 >傷病手当てなど こちらを参考に http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html 法制度での「最低補償」です。 まっとうな会社ならば、ある程度独自に「給与補償」の期間があり、例えば100%の給料支給が90日だったり1年だったりまちまちです。 有給がいいのかどうかは、あなたがご自分の体に「働ける状態に戻れるのか」「健康になるのか」「治るのか」によります。 会社側はあなたが不利にならないよう、「有給でまず休んで、どうしてもだめだったら病休にするか」位の考えがあるはずです。 ですので、最終的には「あなたが判断する」事項となります。 >部署が異動になり、環境変化についていけず業務上の注意が厳しく 体調を崩した理由がそこにあるなら、正直にそれを伝えて、部署異動、配置換え等できないか、相談するのも手です。 配置換えとかしてくれるなら、休まなくてもいいかもしれないですし。 あと、この手の相談は「労働組合」に相談するのが一番です。 あなたの会社がある程度の組織なら「労働組合」あるはずです。 何かと最近は嫌われる組織ですが、労働者の駆け込み寺としての機能はもちろんあります。 労働組合に加入していないなら、加入して、相談したら雇用者側とあなたに代わって「交渉」してくれますよ。 最後「就労規則」を一度みせてもらうといいでしょう。 従業員の休暇などについての規定がちゃんとあるはずです。 そしてあなはた、「雇用契約」を結んでいますので、その規則に従う義務があります。 どんなに小さな会社であろうと「必ず」就労規則はありますので、見るといいでしょう。 メンタルの場合は、根本を解決しないと、休んだだけでは変わりません。 1ヶ月2ヶ月休んだあとも、労働環境が同じなら、またダメになります。 相談すべきは「労働環境の改善」です。 一度休むと、おそらく社会復帰はほとんど不可能です。 まれに回復する人もいますが、メンタルヘルスで失業する人は増えています。 休むなら1ヶ月なんて短い期間じゃなくて1年位は必要ですよ。 その間じっくり今後どう労働者として生きていくか、考えればいいのです。 「役立たず社員」の烙印押されようとそ知らぬ顔して会社に居座る位の気持ちがないと、昇進とか給料なんて食えればいい位の考えがないと、退職あるいは解雇→社会復帰不能になるでしょう・・・ 何か叱責されたら晩飯の事でも考えて「申し訳ありません」と土下座でもしたらいいんです。 そのうち相手にされなくなりますよ。 お大事に。
お礼
ありがとうございます お忙しい中、ご親切にしていただき 感謝です
訂正追加 〉有給休暇全部使って休む必要あるのでしょうか? 傷病手当は標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。 有給は標準報酬が支給されます。 ご本人が支給額、有給の残、繰越等を考えて有利な方を選択すればよいことです
お礼
ありがとうございます 上司に有給休暇の指示を受けたため傷病手当ては該当しないのかと思ってました
傷病手当は4日目から、休んだ日数に応じて手当が支給されます。 休み始めの連続した3日間については 有給を使ってもOKです。 傷病手当+有給はありません どちらかを選択することになります。 (有給消化後も休むのであれば傷病手当の申請をすることになります) 〉有給休暇全部使って休む必要あるのでしょうか? ご本人が有給の残、繰越等を考えて有利な方を選択すればよいことです。
お礼
ありがとうございます 上司に有給休暇の指示を受けたため、傷病手当ては該当しないのかと思ってました 自分で選択出来るのですね
お礼
わかりました。 ありがとうございます
補足
お忙しい中ありがとうございます