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長期が見通せた派遣での有給休暇について
派遣契約で3ヶ月更新で今6ヶ月目です。 派遣元、派遣先との面接時は、3年は働いてといわれていました。 今回の契約で終了ということで、働いた期間は6ヶ月ですが 有給休暇は発生しないのでしょうか?
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こんにちは。労働基準法では、最低限、勤続6か月の時点で、その間の出勤率が8割以上のときに、10日の年次有休休暇を与えなければならないと規定しています。実際に6か月働いた時点で有休取得の権利が発生します。その段階で退職すれば権利は消滅します。当初、何年働く見込みだったのかは関係がありません。 ただし、以上は最低基準ですから、会社が社員にこれ以上の有休を付与すること自体は問題ありません。質問者さんの労働契約や職場の就業規則・労使協定に、もっと有利な条件の有休制度記載されているのであれば、それに従います。
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- gengen2000
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有給休暇の発生の条件は、入社から6ヶ月継続勤務し、その期間の出勤率が8割を超えていることです。その条件を満たした場合は、基本的に10日の有給休暇が付与されます。(1日の所定労働時間が少ないパート労働等の場合は、その時間数により10日より少ない日数の有給休暇が付与されます) 契約の期間や今後の予定は関係なく、あくまでも継続勤務している期間に対して付与されるので、6ヶ月で契約終了の場合は有給休暇の付与対象にはなりません。 ただし派遣の場合は、派遣会社が雇用主のため、同じ派遣会社から別の派遣会社にすぐ派遣されるのであれば、継続勤務とみなされ、有給休暇の付与対象となります。 どこまでが「継続」とみなされるのかは法律では明記されていませんが、通常、1ヶ月以上間が空いたのであれば「継続勤務」とはみなされません。つまり1ヶ月以内に他の派遣先に派遣されれば、有給休暇の付与対象となると考えていいでしょう。
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追加の回答もありがとうございました。
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早速の回答ありがとうございました。 はっきりわかってうれしいです。