高額療養費について
娘が去年11月~12月の2ヶ月入院しました。11月の医療費が171800円(食事負担金16120円含む)と12月は210340円(食事負担金18720円含む)でした。市から乳幼児医療費として11月分20214円、12月分20011円戻りました。市からの支給決定通知書には健康保険組合から高額療養費として11月70466円、付加給付額65000円、12月は高額療養費104609円、付加給付額67000円が支給になりますのでこの分を差し引いた分を乳幼児医療費として支給しますと書いてあり、法定給付で一般に80100円を超えた場合に高額療養費が適用されますでの、保健組合にお問い合わせ下さいと言う事でした。
主人に頼んで健康保険組合に問い合わせた所、市からそう言われても
保険点数が足りないので払えない、計算式があって27万円(位)以上にならないと支給はないとの事だったそうです。
何がなんだかよくわからないんです。付加給付金は各健康保険組合によって独自の基準をもうけていて、高額療養費は一般で80100円を超えた場合に適用だと思っていたのですが・・・
健康保険組合によって高額療養費の支給も違うのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、よくわからなくて、私が直接健康保険組合に電話してみてもよいのですが、先に確認したいと思いまして、どうかよろしくお願い致します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。介護保険主治医意見書はたしかに自冶体への請求ですが、施設が要求する入浴許可の文書料等は自冶体では負担していただけないのが現実です。 利用者負担ということになってしまいますよね!