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保険医療養担当規則の解釈
保健医療養担当規則第6条 「保険給付を受けるための証明書・意見書等の交付」の”保険給付”とは、”健康保険”をさしているのでしょうが、その他に介護保険等も含まれるのでしょうか?
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- spock4
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回答No.1
介護保険の意見書に関しては、(料金も含めて)医療機関と自治体で直接やりとりだと記憶していますが?療養担当規則に書いてあるのは、患者から請求のあった健康保険に定めのあるもの関してだと思います。 ただ、過去にこの療担をたてに、特定疾患の診断書料をただにしろとごねた患者がいましたが。(都などに確認した限りでは、特定疾患等は保険ではないとの見解でした。)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。介護保険主治医意見書はたしかに自冶体への請求ですが、施設が要求する入浴許可の文書料等は自冶体では負担していただけないのが現実です。 利用者負担ということになってしまいますよね!